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消費生活センターの公示

記事ID:0002261 更新日:2014年2月17日更新

消費生活センターの公示

 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターについて,その名称を変更したので同条第3項の規定により次のとおり公示します。

1 名称  

新名称:三原市消費生活センター
旧名称:三原市消費生活相談室

2 変更した日  

平成21年10月1日

3 住所  

広島県三原市港町三丁目5番1号(三原市役所 5階)

4 相談及びあっせんの事務を行う日及び時間  

月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。
ただし,祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

 

消費生活相談室の公示  

 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターについて,同条第3項の規定により次のとおり公示します。

1 名称   

三原市消費生活相談室

2 住所   

広島県三原市港町三丁目5番1号
  (三原市役所 5階)

3 相談及びあっせんの事務を行う日及び時間   

月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。
ただし,祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。 
 
 
 


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