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中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(セーフティネット保証)

記事ID:0101228 更新日:2023年7月14日更新

  (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

  ※新型コロナウイルス感染症に原因する認定についてはこちらをご覧ください。

対象者

 申込時点において,中小企業庁が指定する業種に属する中小企業者であり,次の(イ)~(ロ)のいずれかの用件に該当する者。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

中小企業庁が指定する業種 

 指定業種はこちら<中小企業庁ホームページ>

 ※この認定は,行っている事業の業種と事業形態により,認定要件が異なります。詳しくは次の資料内のフローチャートで,確認してください。

   セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]

申請書様式等

 取扱の多い、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上等に比べて5%以上減少している場合(5号(イ))の申請に係る様式等を添付しています。その他の様式等が必要な場合は、商工振興課までご連絡ください。 

(イ) 売上高の減少によるもの

提出書類(PDF形式)
  • 事業所在地が確認できる資料(法人の場合は登記簿謄本の写し,個人事業主の場合は事業所の所在地の記載のある直近の確定申告書の写し等)
  • 直近の決算報告書(法人の場合),または確定申告書(個人事業主の場合)
  • 指定業種に属する事業の売上高が確認できる書類(売上高比較表の期間に対応する売上台帳,元帳など)
  • 委任状 [PDFファイル/83KB]対象者以外が申請する場合)
  • 認定申請書及び売上高比較表

※提出していただいた申請書の原本は市が保管し、原本のコピーに市長印を押印したものを認定書として申請者へ返還します。原本への押印を必要とする場合は、申請書を2部提出してください。※令和5年7月14日更新  

   様式イ-(1) 行っている事業がすべて指定業種の場合

   様式イ-(2) 兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合

   様式イ-(3) 兼業者であって1以上の指定業種に属する事業を行っている場合

行っている事業と指定業種の関係 認定条件 使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する 企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

様式イ-(1) [Wordファイル/26KB]

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する 主たる業種及び企業全体の売上高等の双方の最近3ヶ月の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 様式イ-(2) [Wordファイル/26KB]
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている 次のいずれの要件も満たすこと。
(1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少等していること。
(2)企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
様式イ-(3) [Wordファイル/30KB]

※認定申請書は2部提出が必要です。売上高比較表は申込時点における最近3ヶ月の売上高等を記載し,その売上高等を比較し,対象者による証明があるものです。

(ロ) 原油価格の高騰によるもの

  • 事業所在地が確認できる資料(法人の場合は登記簿謄本の写し,個人事業主の場合は事業所の所在地の記載のある直近の確定申告書の写し等)
  • 直近の決算報告書(法人の場合),または確定申告書(個人事業主の場合)
  • 認定申請書に記載の金額が確認できる書類(売上高比較表の期間に対応する売上台帳,元帳など)
  • 委任状 [PDFファイル/83KB]対象者以外が申請する場合)
  • 認定申請書及び売上高比較表

※提出していただいた申請書の原本は市が保管し、原本のコピーに市長印を押印したものを認定書として申請者へ返還します。原本への押印を必要とする場合は、申請書を2部提出してください。※令和5年7月14日更新  

 様式ロ-(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合,または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。

 様式ロ-(2) 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

 様式ロ-(3) 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。

行っている事業と指定業種の関係 認定条件(認定し申請書を必ずご確認ください。) 使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する

・原油等の仕入単価の上昇率及び原油等が売上原価に占める割合(依存率)が20%以上となっていること。

・製品等価格への転嫁の状況が0より大きいこと。

様式ロ‐(1) [PDFファイル/132KB]

主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって,主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。

・指定業種に係る原油等の仕入単価の上昇率及び全体の売上原価のうち指定業種に係る原油等の仕入価格が占める割合(依存率)が20%以上となっていること。

・指定業種に係る製品等価格への転嫁の状況および全体に係る製品等価格への転嫁の状況が0より大きいこと。

様式ロ‐(2) [PDFファイル/150KB]
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合。

・指定業種に係る原油等の仕入単価の上昇率及び全体の売上原価のうち指定業種に係る原油等の仕入価格が占める割合(依存率)が20%以上となっていること。

・指定業種に係る製品等価格への転嫁の状況および全体に係る製品等価格への転嫁の状況が0より大きいこと。

様式ロ‐(3) [PDFファイル/146KB]

手続きについて

 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が三原市にあり,対象となる中小企業の方は,三原市商工振興課に上記提出書類を提出していただき,認定を受けた後,希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持ってくるのうえ,保証付き融資を申し込むことが必要です。

関連リンク

中小企業庁【セーフティネット保証制度 5号】

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