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空き物件登録制度要綱

記事ID:0002297 更新日:2018年4月1日更新
                       三原市中心市街地空き物件情報登録制度要綱

 (趣旨) 

第1条 この要綱は,三原市中心市街地空き物件情報(以下「空き物件情報」という。)を提供することにより,物件の有効活用を促進して活性化を図り,商店街等の魅力及びにぎわいを取り戻すことを目的とする。

 (定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 (1) 三原市中心市街地空き物件情報登録制度 三原市内の中心市街地に存在する空き物件(以下「空き物件」という。)に関する情報を登録し,三原市公式ホームページ等に掲載する制度をいう。

 (2) 中心市街地 三原市中心市街地活性化基本計画(平成27年9月策定)の中心市街地活性化区域をいう。

 (3) 空き物件 入口(駐車場を有する場合は,当該駐車場を含む。)が前面道路に接している物件で,従前において店舗又は事務所として使用されていたが,現在使用されていないものをいう。

 (4) 利用者 次のいずれかに該当する者をいう。

  ア 登録制度への登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)

  イ 空き物件情報を閲覧する者

 (空き物件情報の利用料金)

第3条 空き物件情報の利用料金は,無料とする。

 (適用上の注意)

第4条 この要綱は,三原市中心市街地空き物件情報登録制度(以下「登録制度」という。)以外による空き物件の取引を規制するものではない。

 (情報の取扱い)

第5条 利用者は,空き物件情報を通じて入手したデータ,情報,文章等を複製,販売,出版のために利用することはできない。

 (情報提供の中断)

第6条 市長は,ネットワーク機器,回線等の故障,停電,天災,保守作業その他の事由により空き物件情報による情報提供の中断,遅延等が発生したとしても,その結果利用者が被った損害について,一切の責任を負わないものとする。

 (登録の申請手続き等)

第7条 空き物件情報の登録を希望する申請者は,三原市中心市街地空き物件情報登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による登録の申請があったときは,その内容を確認し,登録の可否の決定を行い,その旨を三原市中心市街地空き物件情報登録決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。ただし,当該申請に係る空き物件が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業を目的とする物件である場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は,登録しないものとする。

 (1) 宅地建物取引業者に空き物件の仲介又は管理等を委託しない場合

 (2) 虚偽の内容により申請されたもの

 (3) 法令に違反し,又は違反するおそれがあると認められたもの

 (4) その他市長が不適切であると認めるもの

 (登録内容変更の届出)

第8条 前条の規定による登録の通知を受けた申請者(以下「空き物件登録者」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,三原市中心市街地空き物件情報登録事項変更届出書(様式第3号)により,遅滞なくその旨を市長に届け出なくてはならない。

 (登録の抹消)

第9条 市長は,当該空き物件に係る所有権その他の権利の異動があったとき,又は空き物件情報の登録抹消の申請(様式第4号)があったときは,当該空き物件登録情報を抹消するとともに,その旨を三原市中心市街地空き物件情報抹消通知書(様式第5号)により,当該空き物件登録者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,登録された空き物件情報について,第7条第2項各号に該当することが判明した場合には,市長は,当該空き物件登録情報を抹消するとともに,その旨を当該空き物件登録者に通知するものとする。

 (代理による申請)

第10条 申請者は,この要綱に定める申請について,委任状(様式第6号)により委任することができる。

 (免責事項)

第11条 三原市公式ホームページ等に掲載する情報は,申請者から提供された情報を掲載するものであり,内容の真正を保証するものではない。

2 市長は,空き物件に関する賃貸,売買,交渉等の取引については,一切これに関与しない。

3 市長は,登録制度の利用により利用者及び第三者が被った損害等についても,一切の責任を負わないものとする。

4 契約等に関する一切の紛争等については,当事者間で解決するものとする。

 (その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成22年11月1日から施行する。

   附 則(平成27年10月1日三原市要綱第94号)

 (施行期日)

1 この要綱は,平成27年10月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに,改正前の三原市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱,改正前の三原市中心市街地空き店舗情報登録制度要綱,改正前の三原市中心市街地新規出店支援事業補助金交付要綱及び改正前の三原市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに,改正前の三原市中心市街地空き店舗情報登録制度要綱,改正前の三原市中心市街地新規出店支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。


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