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郵送による転出届

記事ID:0078500 更新日:2023年2月7日更新

郵送による転出届

転出届は郵送でも行うことができます。窓口に来られない方などは利用してください。

※2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスが一部変更されたため,これまでよりも配達にお時間がかかります。郵送での手続きの際は日数に余裕をもって手続きをお願いします。

詳しくは、日本郵政グループのページをご確認ください。
https://www.post.japanpost.jp/2021revision/

 

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出手続きができます。
詳しくは、デジタル庁のページをご確認ください。
https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service/

例えば三原市からA市に住所異動をする場合

  必要な手続き 手続きの内容など
市民課に必要書類を郵送します

(必要書類)
郵送による転出届出
・届出人の本人確認資料の写し 
・返送用封筒(宛先を記入,切手を貼ってください)


(1)「郵送による転出届」は,必要な事項が記入してあれば便箋などに書かれても構いません。
(2)書式は市民課,各支所にもあります。

※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。

市民課で転出処理をします ・転出の内容によっては来庁が必要となる場合があります。その場合は,こちらから連絡させていただきます。
※国民健康保険や介護保険等の加入者で該当する方は各証も届出書と同時に送付してください。

ご自宅に「転出証明書」を郵送いたします

・届出書に同封された返送用封筒にて,郵送いたします。

転入先の市役所(A市)の窓口で手続きをします

・転入の手続きは直接窓口で行ってください。
・届出の際には必ず転出証明書をお持ちください。
 

転出の手続き・転入の手続きは終わりです。

転入先で国民健康保険に加入される方などは,あらためて手続きをしてください。


転出届に記載する内容  1.異動年月日(三原を転出する日)
2.届出人氏名・日中に連絡のとれる連絡先(携帯電話,職場など)
3.今までの住所と世帯主名,新しい住所と世帯主名
4.異動する全員の名前と旧住所での世帯主との続柄
5.異動する全員の性別・生年月日

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