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国民年金

記事ID:0044664 更新日:2023年8月28日更新

国民年金について

国民年金手続きの電子申請について

国民年金被保険者の 資格取得(種別変更)の届出国民年金保険料免除・納付猶予申請 および 学生納付特例申請 の手続きが 「 マイナポータル 」からマイナンバーカードを利用して 電子申請 が可能です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

《 日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)》
​https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html

国民年金に加入する人

加入者(被保険者)  第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者 3種類 に分けられます。

 

加入種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者

自営業者(その配偶者)・農林漁業従事者(その配偶者)・学生・アルバイト・無職の方など

会社員・公務員などで厚生年金保険に加入している方 第2号被保険者に扶養されている配偶者
加入届出 本人が市区町村国民年金担当窓口へ 勤務先から日本年金機構へ 配偶者(第2号被保険者)の勤務先から日本年金機構へ

 

国民年金の届出

次の場合は、市区町村に届出が必要です。
こんなとき 種別 届出書
  • 退職して厚生年金をやめたとき
第2号→第1号 国民年金被保険者関係届書(申出書) [PDFファイル/494KB]
  • 増収や離婚などで、厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れたとき
  • 配偶者が退職して、厚生年金をやめたとき
  • 厚生年金に加入している配偶者が65歳以上になり年金の受給権を得たとき
  • 厚生年金に加入している配偶者(65歳以上で年金の受給権を得た方を除く)が70歳になったとき

第3号→第1号

国民年金被保険者関係届書(申出書) [PDFファイル/494KB]

 

マイナポータル 」から マイナンバーカードを利用して電子申請 が可能です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

《 国民年金被保険者関係届書(申出書)の電子申請 》
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinseisho/kankeitodoke.html

 

保険料免除制度について

保険料免除・納付猶予制度

○ 保険料の納付が困難な方が申請し承認されると、保険料が 全額、4分の3、半額 または 4分の1 が免除されます。
 ・「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」の所得が 一定以下の方 が対象となります。
 ・保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
 ※注 4分の3免除、半額免除 または 4分の1免除 が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間扱いとなります。

○ 50歳未満の方が対象となる納付猶予制度もあります。
 ・「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の方が対象となります。
 ・保険料の納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

免除納付・猶予(パンフレット) [PDFファイル/596KB]

○ 平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

国民年金保険料の産前産後の免除制度(外部リンク)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

産前産後の保険料免除(パンフレット) [PDFファイル/1.26MB]

 

学生納付特例制度

○学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 ・「申請者本人」の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
 ・学生納付特例が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

 

※ 保険料免除・納付猶予制度、学生納付特例制度のいずれも申請が必要です。
 「 マイナポータル 」から 電子申請 が可能な手続きがあります。詳しくは、日本年金機構のホームページ をご覧ください。​

 

障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
​なお、障害年金を受け取るには 年金の納付状況など の条件が設けられています。

  • 障害基礎年金:病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金 に加入していた場合
  • 障害厚生年金:病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、厚生年金 に加入していた場合


※ 障害年金の手続きを行うには、原因となった病気・ケガをした時に、初めて病院を受診した日(初診日)の確認が必要です。

 

《 詳しい手続き や 受給資格 については、日本年金機構のホームページ をご覧ください 》
​ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

《 三原年金事務所 》
 電話:0848 - 63 - 4111
 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hiroshima/mihara.html

 

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