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後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人を対象とした医療保険制度で、都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合で運営されます。
広域連合と市の役割分担は次のとおりです。
【広域連合の役割】
○被保険者の認定
○保険料の決定
○医療給付 など
【市の役割】
○申請や届出の受付
○保険料の徴収 など
後期高齢者医療制度に加入する人
【75歳以上の人】
75歳の誕生日から資格を取得します。加入のための手続き等は不要です。
【65歳以上75歳未満で一定の障害のある人】
障害認定申請をして、認定された日から資格を取得します。また、認定後いつでも撤回することができます。
一定の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。
○国民年金法等における障害年金:1、2級
○身体障害者手帳:1、2、3級及び4級の一部
○精神障害者保健福祉手帳:1、2級
○療育手帳:マルA、A
被保険者証の交付
○被保険者証は1人に1枚ずつ交付されます。
○毎年8月1日付けで更新します。(7月下旬に広域連合から郵送されます。)
○75歳になる人は、75歳の誕生日の前月中に広域連合から郵送されます。
○後期高齢者医療制度加入前の医療保険で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」または
「特定疾病療養受療証」をお持ちの人は、新たに手続きが必要になります。