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医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)

記事ID:0078384 更新日:2019年10月23日更新

高額介護合算療養費

 国保と介護保険で支払った金額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が高額合算療養費として支給されます。

対象期間:毎年8月1日~翌年7月31日

対象者:対象期間の7月末時点で国保の資格がある人

※ 対象世帯には、対象期間の翌年の2月~3月頃に案内文書を送付します。

※ 対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。
  詳しくは保険医療課へ相談してください。

(表) 医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額(年額・世帯ごと)

年 齢

所得区分

対象者

限度額

70歳未満

上位所得者

基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。

212万円

総所得金額等が600万円超901万円以下

141万円

一  般

市民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯の人

67万円

総所得金額等が210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人

34万円

70~74歳

現役並み所得者III

自己負担の割合が3割の人

市民税課税所得が690万円以上

212万円

現役並み所得者II

市民税課税所得が380万円以上

141万円

現役並み所得者I

市民税課税所得が145万円以上

67万円

一  般

市民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人

56万円

低所得者II

世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人(低所得者I以外)

31万円

低所得者I

世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80万円)を差し引いたときに0円になる世帯の人

19万円

※所得区分は、対象期間の末日(7月31日)の医療保険の世帯区分に応じて判定します。

申請場所

 市役所1階6番窓口(保険医療課)または各支所(本郷支所・久井支所・大和支所)

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