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70歳からの医療
70歳になるとき・70歳以上74歳以下の人の医療について
国民健康保険の加入者が70歳になると,70歳になった月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から医療費の負担割合(一部負担金の割合)や高額療養費の自己負担限度額が変わります。
新たに70歳に到達してその対象となる人には,誕生月の月末(1日が誕生日の人は前月末)までに,「負担割合」とその「発効期日」を記載した新しい保険証である「広島県国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」を,郵送により交付します。医療機関や保険調剤の薬局等にかかるときは,この新しい保険証を窓口に提示してください。
高齢受給者証による負担割合(一部負担金の割合)
70歳に到達した翌月から(※1日が誕生日の人は70歳に到達した月から)適用される負担割合は次のとおりです。
負担割合(一部負担金の割合)
負担割合を判定する所得区分 | 対象となる70歳~74歳の人 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
|
3割 |
一般・低所得I・低所得II |
|
2割 |
負担割合の判定基準の詳細
所得区分 | 負担割合 | 判定の基準 | |
---|---|---|---|
住民税
課税 世帯 |
現役並み
所得者 (※注1)
|
3割
(※注2)
|
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の高齢受給者証交付対象者がいる人。 |
一般 |
2割
|
「低所得者I」,「低所得者II」及び「現役並み所得」のいずれにも該当しない人 | |
住民税
非課税 世帯 (※注3)
|
低所得II | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人) | |
低所得I | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
(※注1)
|
「現役並み所得者」は「現役並みI」「現役並みII」「現役並みIII」の3段階に細分化され,高額療養費の自己負担限度額が異なります(いずれも負担割合は3割です)。 |
(※注2)
|
現役並みの所得がある人で,同一世帯に特定同一世帯所属者(旧国保被保険者であり,後期高齢者医療被保険者となっても国保資格喪失時と同一世帯に属する人)がいる場合,負担割合の判定は特定同一世帯所属者を含めて行います。 |
(※注3)
|
「低所得I」「低所得II」の所得区分の人は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請ができます。詳しくは高額療養費のページでご確認ください。 |
収入額による負担割合の再判定(基準収入額適用申請)
住民税課税所得額により,負担割合が3割に該当した人でも,前年中(1月~7月は前々年中)の収入額が次の基準に当てはまる場合は,「基準収入額適用申請」を行うことにより,負担割合が2割となります。
※令和4年1月より,三原市が収入額を把握し,基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り,申請書の提出が不要となりました。基準に該当する可能性があり,三原市が収入額を把握していない方については,基準収入適用申請に係る通知をお送りします。
同一世帯の70歳以上75歳未満の 国保加入者数 |
収入額 | |
---|---|---|
1 | 1人 | 383万円未満 |
2 |
後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて 合計520万円未満 |
|
3 | 2人以上 | 合計520万円未満 |
高齢受給者証の負担割合の判定に不服があるとき
- 高齢受給者証の負担割合の決定に不服がある場合は,受給者証を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に広島県国民健康保険審査会(事務局 広島県国民健康保険課内 Tel082-513-3213)に審査請求することができます。
- 前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に,三原市を被告として,処分の取消しの訴えを提起することができます。(訴訟において三原市を代表する者は三原市長となります)
- この訴えは,審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされています。ただし,次のいずれかに該当するときは,裁決を経ないで提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分,処分の執行または手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
75歳になったら
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。該当者には広島県後期高齢者医療広域連合から保険証が交付されます。