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介護サービスを利用する際の自己負担

記事ID:0101857 更新日:2021年8月6日更新

居宅サービス費の支給限度額

○介護度に応じて限度額が決められます。

介護度 訪問・通所区分
1ヶ月につき
福祉用具購入
1年につき
住宅改修費
原則1回限り
要支援1  50,320円 10万円 20万円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

サービスを利用する際の自己負担額

  利用したサービス費用の1割,2割または3割を利用料として自己負担することになります。
  金額はサービス事業者によって違いますので,詳しくは各事業所におたずねください。

高額介護サービス費

自己負担額が次の額を超える場合は,申請により所得に応じて払い戻しされます。
※食費・居住費などは対象となりません。

令和3年7月利用分まで

生活保護の受給者 個人15,000円を超える額
15,000円への減額により生活保護の受給者とならない場合

世帯15,000円を超える額

市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び公的年金収入額の合計及び合計所得金額が80万円以下の人 世帯24,600円を超える額
個人15,000円を超える額
上記以外の市民税非課税世帯 世帯24,600円を超える額
上の事項及び下の事項にも該当しない場合 世帯44,400円を超える額
(1割負担者のみの世帯は,年間上限額
が446,400円)
世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり,かつ,世帯内の第1号被保険者の収入が合計520万円(第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上である場合 世帯44,400円を超える額

令和3年8月利用分から

生活保護の受給者 個人15,000円を超える額
15,000円への減額により生活保護の受給者とならない場合

世帯15,000円を超える額

市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び公的年金収入額の合計及び合計所得金額が80万円以下の人 世帯24,600円を超える額
個人15,000円を超える額
上記以外の市民税非課税世帯 世帯24,600円を超える額
上の事項及び下の事項にも該当しない場合 世帯44,400円を超える額
年収約1,160万円以上 世帯140,100円を超える額
年収約770万円以上1,160万円未満 世帯93,000円を超える額
年収約383万円以上770万円未満 世帯44,400円を超える額

施設サービスを利用する際の食費と居住費の負担額

食費と居住費の自己負担額は,申請により所得に応じて次のようになります。

令和3年8月利用分から

利用者負担段階 1日当りの居住費 1日当りの
食費
(短期入所)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室

従来型
個室
(老健・
療養型)

多床室

第1段階
生活保護,老齢福祉年金受給者で
市民税非課税世帯

820円 490円

320円
(490円)

0円

300円
(300円)

第2段階
市民税非課税世帯であって,合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

820円

490円 420円
(490円)
370円 390円
​(600円)
第3段階(1)
市民税非課税世帯であって,合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人
1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 650円
​(1,000円)
第3段階(2)
市民税非課税世帯であって,合計所得金額+年金収入額が120万円超の人
1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 1,360円
​(1,300円)
 第4段階
市民税課税世帯の人
(基準費用額)
2,006円 1,668円

1,171円
(1,668円)

377円
(※855円)

1,392円
​(1,445円)

※第4段階の利用者負担額は,施設により異なります。なお特別養護老人ホームの多床室は,840円です。

上記の受給用件に当てはまっていても,(1),(2)のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。
​(1)住民税非課税世帯であっても,配偶者が住民税課税の場合
​(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)であっても,下記の預貯金などの額を超える場合
第1段階   :預貯金などが単身1,000万円,夫婦2,000万円
​第2段階   :預貯金などが単身 650万円,夫婦1,650万円
​第3段階(1):預貯金などが単身 550万円,夫婦1,550万円
​第3段階(2):預貯金などが単身 500万円,夫婦1,500万円

所得の低い方の利用者負担軽減の特別対策を実施しています

   
社会福祉法人による
利用者負担の減免
 市民税非課税世帯で,世帯の収入が1,500,000円以下の人を対象に,社会福祉法人が提供する介護サービスを利用する場合は,利用料,食費,居住費が軽減されます。
※生活保護の受給者については,個室の居住費(滞在費)に限ります。

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