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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について
平成26年8月20付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっております。 生活保護法指定医療機関におかれましては、入院中の被保護者が転院を行う場合には、転院を行う必要性について、様式「転院事由発生連絡票」により三原市福祉事務所までご連絡をお願いします。
なお、福祉事務所からの「転院許可」が下りるまで転院できない、という趣旨ではございませんので、転院手続は従前どおり進めてください。
生活保護制度へのご理解とご協力をお願いします。