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旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について

記事ID:0072772 更新日:2019年5月1日更新

旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について   

平成31年4月24日に議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。一時金の額は一律320万円です。

お問い合わせ・申請先 

 広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
 電話番号 082-227-1040
 FAX    082-502-3674
 受付時間 8時30分~17時15分(月~金)土日祝日、年末年始は除く
 所在地   広島県庁本館5階(子育て・少子化対策課)

 詳細については広島県HPをご覧ください。

対象 

つぎの(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方

(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
  (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)

(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射能の照射を受けた方
  (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)

手続きについて

・広島県子育て・少子化対策課に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です) 。
・請求書は、 厚生労働省のHPに掲載しているほか、都道府県のHPや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行)から5年以内です。


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