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納めすぎの市税・保険料の還付について

記事ID:0057311 更新日:2018年4月1日更新

 二重納付や税額変更により納め過ぎの市税・保険料がある場合には,還付(返金)します。還付通知書兼還付請求書をお送りしますので,還付請求書に必要事項を記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。
 還付金は,原則として納税義務者本人名義の口座に振り込みます。
※ 口座振替により納付されている方の場合は,市税・保険料の引き落としを行っている指定の預金口座に振り込みます。また,過去において還付した口座がある場合,その口座に振り込むことがあります。
 但し,市税・保険料の滞納がある場合には,過誤納金をその滞納金に充当します。


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