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納付が納期限から遅れた場合

記事ID:0081319 更新日:2024年1月1日更新

延滞金の加算について

 納付が期限より遅れると,次の計算による延滞金が加算されます。また,納期限から20日以内に督促状が発送されます。

 延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算されます。その割合は,延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。ただし,納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については,延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合とします。なお,延滞金特例基準割合とは平均貸付割合(※1)に年1%の割合を加算した割合のことです。

 (※1)各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合。

延滞金の割合の推移(平成26年1月1日以降)

 
期間

納期限後

1か月以内

納期限後

1か月超過

猶予特例

基準割合等

平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日~平成元年12月31日 2.6% 8.9%
令和2年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9% 1.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8% 1.0%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4% 8.7% 0.9%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7% 0.9%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7% 0.9%

※平成25年12月31日までの延滞金の計算は以下のとおりです。
    納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ税額に年14.6%〔当該納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については,当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は,商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)〕の割合を乗じて計算した金額。

納付の相談について

 納期限までに納付していない人には,督促状を送付します。督促状を送付しても納付されない場合,給与や財産等の差し押さえをすることになりますので,事情により納付することが困難な人は,早めに税制収納課に相談してください。

徴収猶予について

 災害や病気などにより,市税等(国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,介護保険料含む)を一時に納めることができないと認められる方については,申請に基づいて原則1年以内の期限に限り,その徴収を猶予することができる場合があります。詳しくは,お問い合わせください。


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