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地方税関係手続きに係る本人確認措置について

記事ID:0079144 更新日:2020年5月25日更新

 平成28年1月から各種手続において本人確認と個人番号の記載・確認を求められます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき,個人番号利用事務実施者は個人番号の提供を受けるときは,その者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととされています。

この本人確認措置について,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に規定する事項について,個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧表(三原市告示第10号)を作成しましたので告示します。

告示の対象となる手続き 時期
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及びその他関係法令の規定により,個人番号の記入を求めるもの等。 市民税・県民税申告書 平成29年度以降の年度分の申告から
法人市民税申告書  平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
固定資産税 償却資産申告書  平成28年1月1日以後に行われる申告から
個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容及び様式の定めがないもののうち,市として個人番号の記入を求めるもの。 軽自動車税の減免・免除申請 平成28年1月1日以後の申請から

※事業主の対応について

源泉徴収票(給与支払報告書)を作成する等の税務事務を行うために従業員から個人番号を収集する時は,本人確認と個人番号の確認が必要です。   

関連書類 

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時の本人確認について [PDFファイル/163KB]

三原市公示第83-2号 [PDFファイル/498KB]

関連リンク

マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)

お問い合わせ

市県民税の申告,軽自動車税の減免等に関すること  市民税課    0848-67-6031 

 固定資産税(償却資産申告書)に関すること       資産税課    0848-67-6032

税証明に関すること                       税制収納課  0848-67-6034

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