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住宅用耐震改修による減額措置について

記事ID:0101247 更新日:2024年4月1日更新

 住宅用耐震改修による固定資産税の減額措置について

  住宅用家屋の耐震改修促進を図る社会的要請から設けられた制度です。

1  適用対象家屋

(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 
(2) 令和8年3月31日までの間に新耐震基準を満たす耐震工事を施工
(3) 耐震改修工事費用が一戸あたり50万円超

2 減額内容

(1) 改修家屋に係る固定資産税額の2分の1 (長期優良住宅の認定を受けて改修された住宅は3分の2)の額を減額
(2) 一戸あたり120平方メートル相当分まで
(3) 減額期間
     令和8年3月31日までの改修工事・・・1年間
    (「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅の改修工事・・・2年間)

3 減額を受けるための手続き

 「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書」、「耐震改修が行われたことが確認できる書類」、「耐震改修工事の費用が50万円超であることが確認できる書類」を添付して、工事完了3ヵ月以内に資産税課へ申告してください。
 なお、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合はそのことを証する書類も添付してください。
 また、3ヵ月を過ぎて申請をする場合は、3ヵ月以内に申告できなかった理由の記入が必要になります。

4 注意事項

 同一年内での「バリアフリー改修による減額」、「省エネ改修による減額」との併用はできません。


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