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償却資産の実地調査を行っています

記事ID:0045573 更新日:2021年4月1日更新

1 実地調査ご協力のお願い

 三原市では,償却資産の実地調査を行っています。
 この調査では,申告漏れや申告減少処理漏れを修正するとともに,制度の周知を図ることにより,すべての申告を適正なものにすることを目的としています。
 市内の全事業所を対象に計画的に進めていきますので,ご協力をお願いします。

2 実地調査の方法

 (1)次の書類を提出していただきます。
   ア 固定資産台帳及び減価償却明細書(建物勘定も含む)
   イ 貸借対照表
   ウ 法人税申告書別表 13・16(7)

 (2)(1)の書類のほか,必要に応じて次の書類を提出していただきます。
   ア 法人税申告書別表 16(1)・(2)・(4)・(5)
   イ 決算書の各種内訳書
   ウ 建物等の工事内訳書・見積書
   エ リース契約書
   オ 内部決裁文書など

 (3)提出された書類をもとに資産ごとに申告内容を照合します。

 (4)整合しない場合は,電話等での問い合わせや行政情報により対象資産の確認を行っていきます。

 (5)資産内容の確認ができないときは,訪問により書類・減価償却システム・現物等の確認を行います。

 (6)調査に応じていただけない場合も訪問させていただきます。

 (7)調査後の申告に申告漏れや申告減少処理漏れが生じないよう,誤りの原因究明を行います。

3 実地調査後の手続き

 (1)申告漏れや申告減少処理漏れなどを修正した通知文書を送付いたします。

 (2)税額に変更がある場合は,更正決定通知書を送付いたします。
  ※申告漏れや申告減少処理漏れ資産が過年度にわたる場合は,5年間さかのぼって賦課決定を行います。

 (3)翌年度以降に,修正した内容を反映した申告がされているかを確認します。

 (4)調査により家屋の評価に影響がある場合,家屋の評価を見直すことがあります。

4 不申告,虚偽の申告について

 (1)不申告の場合は,申告の督促を行い,最終的には推計評価による課税を行います。

 (2)正当な理由がなく申告をしない場合や虚偽の申告をした場合は,過料や罰金等が科せられることがありますので,適切な申告にご協力ください。


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