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未使用の住宅用家屋を取得した場合(住宅用家屋証明)

記事ID:0101245 更新日:2022年10月3日更新

建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合(建売住宅・分譲マンション購入など)

1 要件

(1) 個人が,令和6年3月31日までの間に取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
    ※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合も同様です。
(2) 個人が,自己の居住の用に供する家屋であること。
(3) 取得後1年以内に登記を受けること。
(4) 床面積が50平方メートル以上であること。
(5) 併用住宅の場合,居住部分が90%以上であること。
(6) 区分所有建物の場合は,耐火・準耐火建築物,低層集合住宅等,国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合
    するもの。

2 必要書類

(1) 住宅用家屋証明申請書,証明書
(2) 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は,認定申請書の副本及び認定通知書の写し
(3) 次のいずれかの書類
    ア 全部事項証明書
      ※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は,照会番号付きで発行の翌日から100日以
      内のもの。
    イ 登記済証
    ウ 登記完了証(書面申請の登記完了証には,登記申請書の写しも必要になります。)
    エ 「確認済証」,「検査済証」,「登記申請書の写し」3点の写し
(4) 平面図,立面図
(5) 住民票の写し
    ただし,申請家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合は,次のすべての書類
    ア 入居(予定)年月日等を記載した申請者個人の申立書
    イ 現在の住民票の写し
    ウ 現住家屋の処分方法等が確認できる書類
(6) 売買契約書または売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)等
(7) 家屋未使用証明書
(8) 抵当権設定登記の場合は,上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等が必要になります。


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