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住宅用家屋証明書について

記事ID:0079963 更新日:2024年1月11日更新

1 概要

 個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競落の場合に限られる。)または抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
 この軽減措置を受けるためには「住宅用家屋証明書」が必要になります。

2 請求できる人

  (1) 本人

  (2) 代理人 (令和4年10月3日以降の申請について、委任状は不要です)

3 手数料

 手数料は証明書1件につき、1,300円です。

4 住宅用家屋の要件・必要書類

 (1)住宅用家屋を新築した場合(注文住宅を建てた場合など)
   ≪要件・必要書類など詳細ページ

 (2)未使用の住宅用家屋を取得した場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)
   ≪要件・必要書類など詳細ページ

 (3)建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅を購入した場合など)
   ≪要件・必要書類など詳細ページ

 (4)特定の増改築等をした建築後使用されたことのある一定の住宅家屋を取得した場合
   ≪要件・必要書類など詳細ページ

5 申請書等

 「各種様式」内の「閲覧・証明」をご覧ください。

6 郵送請求

 郵送請求する場合は、申請書や必要書類に加えて次の3点を添えて請求してください。

  • 本人確認書類の写し(申請人または代理人)※本人確認書類の例示についてはこちら
  • 手数料分の定額小為替(お釣りが生じる場合は切手または定額小為替でお返しします。
  • 返信用封筒(送り先を記入して、返信用切手を貼ったもの。

   ≪送付先≫
    〒723-8601
    広島県三原市港町3丁目5番1号
    三原市役所 資産税課 宛


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