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よくある質問(固定資産税全般について)

記事ID:0101249 更新日:2024年4月1日更新
Q1 評価替えとは何ですか?
A1 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来なら、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年ごとに評価額を見直す制度が採られています。
 この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
Q2 土地や家屋を所有していますが、納税通知書が届きません。なぜですか?

A2 三原市に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されないため、納税通知書は発行されません。
   ・免税点
     土   地     30万円
     家   屋     20万円
     償 却 資 産    150万円
    ※納税通知書が届かないときは、上記以外の理由も考えられますので、資産税課にお問い合わせください。

Q3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更したいのですが、どうすればよいですか?

A3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合は、法務局で所有権移転登記をしていただく必要があります。所有権移転登記が完了すると、資産税課に通知されますので、ご連絡いただく必要はありません。  しかし、未登記家屋の名義変更については、必ず資産税課にご連絡ください。

Q4 年の途中で土地や家屋の所有者(名義人)を変更した場合、誰が固定資産税を納付することになりますか? 
 Aさんは所有していた土地と家屋の売買契約を令和5年11月10日に締結し、令和6年1月30日にBさんへの所有権移転登記を済ませました。令和6年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

A4 令和6年度の固定資産税はAさんに課税されます。
 地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に登記簿に所有者として登録されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

Q5 土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときにどういった手続きが必要ですか?
A5 不動産登記法上、土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときには1ヵ月以内に法務局でその旨を登記しなければならないとされています。
 法務局での手続きが遅れる場合や未登記家屋を取壊された際は、資産税課までご連絡ください。また、家屋を取壊された際は、登記家屋、未登記家屋にかかわらず、家屋滅失届出書を資産税課または各支所地域振興課に提出していただくか、資産税課にご連絡ください。

Q6 固定資産税の支払いを口座振替にしたいのですが、どうすればよいのですか?

A6 引き落とし先の金融機関に口座振替依頼書を提出していただく必要があります。手続きには「通帳に使用されている印鑑」、「預金通帳」、「納税通知書」が必要です。なお、口座振替の設定をされると、その他の市税も口座からの引き落としになりますので、ご注意ください。
  詳しくは、税制収納課にお問い合わせください。
Q7 単独名義と共有名義は別々に口座設定する必要がありますか?
A7 単独名義と共有名義では、固定資産税における納税義務者確認番号が異なるため、別々に口座を設定していただく必要があります。
 なお、同じ共有名義であっても、持分が異なる場合は、それぞれについて設定していただく必要があります。
(例)単独名義:A名義(確認番号:1234567)
   共有名義:A・B名義(持分はA:2分の1 B:2分の1 確認番号:10012345)
   共有名義:A・B名義(持分はA:3分の2 B:3分の1 確認番号:10023456)
Q8 納税通知書の内容や固定資産課税台帳に登録されている自分の土地及び家屋の価格に疑問がある場合は、どうすればよいですか?

A8 納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課におたずねください。なお、納税通知書の内容に不服がある場合は、その賦課決定があることを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して不服の申立てをすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は市長に対する不服の申立てではなく、下記の固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので注意してください。

  固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、三原市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
  (1)審査の申出ができる者は、固定資産税の納税義務者に限られています。
  (2)審査の申出事項は、固定資産課税台帳に登録されている価格に限られています。なお、税額についての不服など、価格以外の賦課に関する事項について不服がある場合は、異議申立てをすることになります(審査の申出の対象ではありません)。
  (3)審査の申出をすることができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後3か月までとなっており、文書で審査の申出をすることができます。

Q9 土地や家屋などにかかる税金には、どのようなものがありますか?

A9 土地や家屋などにかかる税金には、以下の表のものがあります。

 
状  態 管 轄 税  金  の  種  類
取得した時 不動産取得税(土地または家屋を取得した場合)
相続税(土地や建物などを相続した場合)
贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
登録免許税(土地や建物を登記する時)
印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき)
持っている時 固定資産税(土地・家屋及び償却資産)
都市計画税(土地及び家屋)
貸した時 国県市 不動産所得に所得税(国)・住民税(県市)
国県市 権利金(譲渡所得・不動産所得)に所得税(国)・住民税(県市)
売った時 国県市 譲渡所得に所得税(国)・住民税(県市)
売買契約書に印紙税

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