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よくある質問(土地について)

記事ID:0045446 更新日:2021年4月1日更新
Q1 土地の評価額が下落しているのに税額が上がるのはなぜですか?
A1 固定資産税における宅地の評価は,平成5年までは地価公示価格の2~3割程度で,市町村や地域間でばらつきがありましたが,平成6年度の評価替えで,全国一律に地価公示価格の7割を目処とすることになりました。
   一方,税額については上昇がゆるやかなものになるよう,課税標準額を徐々に本来の正しい値に近づける負担調整措置が講じられています。評価額が下落しているにもかかわらず,税額が上昇する土地は,本来の課税標準額に比べて,現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた調整過程にあるものです。
Q2 路線価が知りたいのですがどうすればよいですか?
A2 三原市内の固定資産税路線価については,本庁舎2階の資産税課にてどなたでも無料でご覧いただけます。
   また,全国固定資産税路線価については,下記のホームページにて公開しています。
   ※相続税路線価,地価公示,地価調査もご覧いただけます。
       全国地価マップ(財団法人 資産評価システム研究センター)  
Q3 家屋を壊すと土地の税額は変わりますか?
A3 一定の要件を満たす住宅があることにより,土地に対して「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が減額されます。したがって,賦課期日(毎年1月1日)現在において住宅が滅失していると,次年度から特例の適用が受けられなくなり,土地に対する税額が上がることになります。
Q4 農地を宅地や駐車場として利用するために転用許可を受けましたが,課税はどのようになりますか?
A4 賦課期日(毎年1月1日)現在において,農地転用の届出受理または許可がされている場合,次年度から宅地並み課税をすることになります。
Q5 農地転用の許可を受けたが,引続き農地として耕作している場合,課税はどのようになりますか?
A5 転用許可がなされた農地は,外見上農地としての形態をしていたとしても,農地法による規制対象から外れており宅地としての潜在的価値を有していることから,宅地並み課税をすることになります。

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