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個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底しています

記事ID:0061160 更新日:2020年12月24日更新

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底しています!

 広島県と県内全23市町は,令和2年度(2020年度)から,原則すべての事業主の方を対象に,個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています。

個人住民税の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が,所得税の源泉徴収と同様に,従業員(納税義務者)の毎月の給与から個人住民税を天引きして,従業員に代わって納入する制度です。
 地方税法第321条の4及び三原市税条例第44条の規定により,所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は,所得税と同様に,個人住民税を特別徴収する義務があります。これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても,すべての従業員が対象となります。

特別徴収の対象となる従業員

 前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払を受けており,翌年4月1日現在において,給与の支払を受けている者。(パート,アルバイト,役員などを含みます。)
 ただし,下記の理由等に該当する場合は,普通徴収(従業員が自分で納付)が認められる場合があります。
 A:退職者・5月末までに退職予定の方(休職者を含む)
 B:毎月の給与の支給額が少なく,特別徴収しきれない方
 C:給与が毎月は支給されない方(不定期支給)
 D:他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者)
 E:従業員が2人以下の事業所で,特別徴収が困難な方

特別徴収のメリット(従業員のメリット)

 ・給与から天引きされるため,納め忘れがなくなります。
 ・金融機関等に出向いて納める時間と手間がなくなります。
 ・年12回に分けて納付するため,個人で納める場合(年4回)と比べて1回あたりの負担額が少なくなります。

事業主の事務負担について

 特別徴収は,所得税の源泉徴収のように税額計算や年末調整をしていただく必要はありません。また,従業員が常時10人未満の事業主には,申請により,年12回の納入期限を年2回にする納期特例制度もあります。
 納期特例制度についての詳細は下記のとおりです。

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