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小型特殊自動車の登録について

記事ID:0053700 更新日:2021年4月1日更新

小型特殊自動車の登録・廃車

 工場内の作業に使われるフォークリフトや農耕作業用自動車(トラクター等)等は,公道走行の有無に関わらず,軽自動車税の課税対象です。
 所有していれば,申告及び納税をする義務があります。
 新しく取得,または,現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いてないものは,市役所市民税課(または各支所)で申請し,交付を受けてください。
問合せ先・手続き場所 必要なもの

問い合わせ先
市民税課
(0848-67-6030)

手続き場所
市民税課
久井・大和・本郷の各支所

登録の場合
・販売証明書(領収書)または廃車証明書
・カタログ等の資料
 (車両の大きさ・車種・車名・型式番号等が判るもの)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

廃車の場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

  * 軽自動車税は,毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税されます。
  * 法人税及び所得税の収支計算上,納付された税額が必要経費として認められます。
  * 購入金額などから算出される減価償却費は,経費に計上することができます。

特殊自動車とは?

 特殊自動車は,道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1で小型・大型特殊自動車に分類されています。
 農耕作業用自動車も特殊自動車に分類され,次のように分かれています。

〔建設用その他〕
ショベル・ローダ,タイヤ・ローラ,ロード・ローラ,グレーダ,ロード・スタビライザ,スクレーパ,ロータリ除雪自動車,アスファルト・フィニッシャ,タイヤ・ドーザ,モータ・スイーパ,ダンパ,ホイール・ハンマ,ホイール・ブレーカ,フォーク・リフト,フォーク・ローダ,ホイール・クレーン,ストラドル・キャリヤ,ターレット式構内運搬自動車,自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車,国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車,原野作業車,ホイール・キャリヤ,草刈作業車等)


〔農耕作業用〕
農耕トラクター,農業用薬剤散布車,刈取脱穀作業車(コンバイン),田植機,国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラを含む)

※農耕作業用は,乗用装置があり,最高速度が35km/時 未満の場合は,軽自動車税の申告が必要です。
※農耕作業用自動車は,車両の大きさ・排気量の制限がありません。

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?

 特殊自動車(農耕作業用自動車を除く)は,車両の大きさと最高速度によって,小型特殊・大型特殊に分類されます。

1.車両の長さ2.車両の幅3.車両の高さ4.最高速度
4.7m以下1.7m以下2.8m以下15km/時以下

1~4全ての要件の範囲内であれば
小型特殊自動車
[軽自動車税の申告]

要件を1つでも超えると
大型特殊自動車
[固定資産税(償却資産)の申告]

     ※ 排気量の制限はありません。

 農耕作業用自動車は,最高速度によって小型特殊・大型特殊に分類されます。

乗用装置があり,最高速度が35km/時 未満乗用装置があり,最高速度が35km/時 以上
小型特殊自動車[軽自動車税の申告]大型特殊自動車[固定資産税(償却資産)の申告]

     ※ 農耕作業用自動車は,車両の大きさ・排気量の制限がありません。


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