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軽自動車税の減免について

記事ID:0072944 更新日:2023年5月1日更新

1 身体障害者等が所有する軽自動車等に対する減免

減免の対象

減免の対象となるのは三原市内に住民票がある人で,以下の表のとおりです。
障害の等級によっては該当にならない場合もありますので,詳しくは減免の対象となる障害の程度一覧表にてご確認ください。

  軽自動車の所有者 運転者 使用の目的 障がいの程度
(ア) 本人 本人 特に問わない 身体障害者手
帳,戦傷病者手
帳,療育手帳,
精神障害者保
健福祉手帳の
交付を受けている人
(イ) 家族※1 本人 本人の通学,
通所,通院,
生業のため
に専ら使用す
ること。
(ウ) 本人 家族
(エ) 家族 家族
(オ) 身体障害者等
のみで構成され
る世帯の構成員
常時介護者※2

※1家族とは,本人(身体障害者等)と生計が同一の人(市県民税において扶養関係にある人)のことです。   
 (パートナーシップ宣誓した人も含む。)

※2「常時介護者」については,常時介護誓約書の記入が必要です。

減免車両は,普通自動車を含め,身体障害者等一人につき1台までです。

申請に必要なもの

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療育手帳のいずれか
車検証
運転者の運転免許証
納税義務者の「個人番号カード」または「通知カード及び公的機関発行の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)」
軽自動車税納税通知書
パートナーシップ宣誓書受領証(該当者のみ)


2 構造上,身体障害者等の利用に専ら供するための軽自動車に対する減免

構造上身体障害者等が専ら利用するため,車いす昇降装置及び固定装置または浴槽等特別の仕様により製造された軽自動車または一般の軽自動車に同種の構造が加えられた軽自動車。

※該当にならない場合もありますので,詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

車検証
納税義務者の「個人番号カード」または「通知カード及び公的機関発行の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)」(納税義務者が法人の場合,法人番号が確認できるもの)
軽自動車税納税通知書

※特殊用途車でない場合,カタログまたは写真(ナンバープレートを含めた全体の写真及び車いす昇降装置等が装着されていることがわかる写真)


3 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等に対する減免

公益事業のため,直接専用する軽自動車等が対象となります。

※該当にならない場合もありますので,詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

登記簿謄本・定款の写し
運行日誌の写し
車検証の写し
法人番号が確認できるもの
軽自動車税納税通知書


申請期間

上記1~3の申請期間はいずれも,納税通知書が届いてから納期限の7日前まで

参考:令和5年度は令和5年5月1日(月曜日)から令和5年5月24日(水曜日)まで

※申請期限後の受付はできませんので,ご注意ください。

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