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浸水や土砂崩れで家屋、動産などに被害を受けた方へ(7月15日20時00分更新)

記事ID:0064192 更新日:2018年7月14日更新

浸水や土砂崩れで家屋、動産などに被害を受けた方へ

被災(り災)証明等申請の受け付けについて

 7月14日(土曜日)から被災(り災)証明等申請を受け付けています。

 申請方法など詳しくはこちらをご覧ください

被害状況の写真の撮影をお願いします

 市では被災(り災)証明書交付のため,建物の被害調査を行います。

 この被害調査の前に,建物の撤去や修繕工事を実施する場合は,後日の被害認定ができるように,被害状況の写真をできるだけ多く撮影していただき,保管しておいてください。
また,工事に係る業者の見積書や領収書などの保管をお願いします。

 なお,「被災住宅の応急修理」(住宅対策課,電話番号0848-67-6120)や「被災者生活再建支援金」(社会福祉課,電話番号0848-67-6058)などの住宅に係る公的支援制度を希望される場合は,撤去や修理を実施する前に問い合わせてください。

建物の被害調査について [PDFファイル/89KB]

問い合わせ先 被害調査に関すること 資産税課(電話番号0848-67-6032)

          被災(り災)証明に関すること 災害対策本部(電話番号0848-67-6868)

住家の被害認定調査を実施します

 市は7月17日(火曜日)から被災した住家の調査を行います。この調査で,水害・土砂災害などの災害により被災した住家の「被害の程度(全壊,半壊等)」を認定し,その結果に基づいて被災者の方々に「被災(り災)証明書」を交付します。

 調査方法など詳しくはこちらをご覧ください

水害時の衛生対策や消毒方法について

 床上浸水した家屋を対象に、消毒剤を配布しています。

 配布場所や消毒方法など詳しくはこちらをご覧ください

被災された方への主な支援制度

 被災された方への主な支援制度はこちらをご覧ください

被災者の方は保険証や現金がなくても医療機関を受診できます

 被災者の方は保険証や現金がなくても医療機関を受診できます [PDFファイル/539KB]

住民票等の交付及びマイナンバーカード等の再交付手数料を免除

 被災者の方の住民票等の交付及びマイナンバーカード等の再交付手数料を免除します。
※被災を原因として行う各種手続等のために申請するものに限ります。
※コンビニ交付サービスでは対応していません。

 免除となる証明書の種類など詳しくはこちらをご覧ください

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