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統括防火・防災管理者制度

記事ID:0033980 更新日:2014年3月30日更新

消防法の一部が改正され、防火防災管理体制が強化されます! ~消防法第8条の2 統括防火・防災管理者制度~

 近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において、人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法が改正されました。

 本改正に伴い、統括防火・防災管理体制の対象となる建物は、「統括防火・防災管理者選任(解任)届出」や「全体についての消防計画作成(変更)届出」を行っていただくことが必要になります。


【施行日 平成26年4月1日】
消太

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

<管理について権原が分かれている建物>

 管理権原者(事業所の代表者等)は、協議により選任した統括防火管理者に建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
 統括防火管理者は、防火管理講習の修了者などで、建物全体の防火管理業務に必要な権限及び知識を有するものとして、建物全体の防火管理上必要な権限が与えられていることなどを満たす必要があります。

 なお、統括防火管理者の選任が必要となる建物は、管理権原が分かれているもののうち、次のいずれかに該当するものです。

(1) 高さ31mを超える高層建築物
(2) 特定防火対象物(※1)で地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、自力避難が困難な方が入所する社会福祉施設などの用途を含む場合は、収容人員が10人以上のもの
(3) 地下街(消防長または消防署長が指定したもの)及び準地下街
(4) 複合用途の非特定防火対象物(※2)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの

※1 特定防火対象物とは、百貨店やホテルなどの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。
※2 複合用途の非特定防火対象物とは、事務所、共同住宅などが混在する防火対象物((2)を除く)をいいます。

統括防災管理者の選任が必要な防火対象物

<共同住宅、格納庫、倉庫以外の用途で、管理について権原が分かれている建物>

 管理権原者は、協議により選任した統括防災管理者に建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
 統括防災管理者は、防災管理講習の修了者などで、建物全体の防災管理業務に必要な権限及び知識を有するものとして、建物全体の防災管理上必要な権限が与えられていることなどを満たす必要があります。

 なお、統括防災管理者の選任が必要な建物は、共同住宅、倉庫、格納庫等以外のすべての用途の建物で、管理権原が分かれているもののうち、次のいずれかに該当するものです。

(1) 地上11階以上の防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
(2) 地上5階以上10階以下の防火対象物で、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(3) 地上4階以下の防火対象物で、 延べ面積が50,000平方メートル以上のもの
(4) 地下街で、 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(注) 複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模

統括防火(防災)管理者の業務・役割の明確化

 統括防火(防災)管理者は、建物全体の防火(防災)管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火(防災)管理者と連携・協力しながら、次のような業務・役割を行います。

《改正後に定める事項》
(1) 各管理権原者の権原の範囲
(2)  防火(防災)管理業務が一部委託されている場合の受託者の氏名、住所、業務内容
(3) 全体の消火、通報、及び避難訓練の定期的な実施に関すること
(4) 廊下、階段、避難口等共用部分その他の避難上必要な施設の管理
(5) 火災、地震等が発生した場合における消火活動等に関すること
(6) 火災時の消防隊への情報提供及び消防隊の誘導に関すること
(7) その他全体の防火(防災)管理について必要な事項

(注) 全体についての消防計画と各テナント等の消防計画とは整合を図ることが必要となります。
消太
《防火(防災)管理者への必要な「指示権」の付与》
 統括防火・防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火・防災管理業務を適切に遂行することができない場合等に、各テナント等の防火・防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置(廊下等の共用部分の物件を撤去すること、建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことなど)を指示することができます。

届出が必要となる書類について

【統括防火・防災管理者の選任届出】
 今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の2)を、平成26年4月1日までに管轄の消防長または消防署長に届け出なければなりません。

【全体についての消防計画の届出】
 全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、すみやかに新たに定められた様式(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2)により、届出が必要となります。
 ただし、施行日に届出の受理を前提として施行日前に届出を行うことも可能ですので、早めの届出をお願いします。 その際、共同防火管理協議事項及び防火対象物の全体にわたる消防計画として届出がなされている場合は、届出書のほか法令改正に伴い追加または変更となった部分を添付してください。
 全体についての防災管理に係る消防計画についても同様です。

関連情報

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