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防火管理者は,防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し,消防長または消防署長に届け出なければなりません。(消防法)
津波の浸水深30cm以上が想定される区域(※)内で,病院,百貨店等,不特定多数の者が出入りする施設または事業等を管理・運営している者は,津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下,「対策計画」)」を作成することが義務づけられています。(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法)
※ 三原市で津波の浸水深30cm以上が想定される区域 [PDFファイル/53KB]
【対策計画に定めるべき事項】
消防法に定める消防計画において,この事項について定めた場合(南海トラフ地震防災規程)や,すでに「東南海・南海地震防災対策計画」によりこの事項について定めている場合は,本対策計画とみなすことができます。
また,施設の拡大,事業内容の変更等により,対策計画を変更する必要が生じたときは,遅滞なく対策計画を変更し,提出する必要があります。
消防計画 [PDFファイル/260KB] [Wordファイル/60KB]
南海トラフ地震防災規程 [PDFファイル/100KB] [Wordファイル/43KB]
各消防署または出張所 2部
津波の浸水深30cm以上が想定される区域の事業所で対策計画を作成した場合は,下記の様式に添えて,三原市危機管理課(市役所3階((0848)67-6066))にも対策計画を1部提出してください。
南海トラフ地震防災規程送付書 [PDFファイル/77KB] [Wordファイル/23KB]
詳しくは,広島県のホームページをご覧ください。