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「対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)の施行後10年以上が経過し,ガスグリドル付こんろなど新たな設備及び器具が流通してきたことを踏まえ,この設備及び器具に係る離隔距離(可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離)について,規定の整備が行われました。
この対象火気省令の改正に伴い,三原市火災予防条例の一部改正を行ったものです。
対象火気設備等及び対象火気器具等とは,火を使用する設備,器具またはその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備,器具のことです。
(例)ふろがま,厨房設備,こんろ,移動式ストーブなど
参考
ガスグリドル付こんろ
(直火で加熱したプレートによって,主として伝導熱で調理する機器)
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた「別表第1」に,次の対象火気設備の追加等を行いました。
(1) ガスグリドル付こんろ
(2) 最大入力値が5.8kW以下である電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)
(3) 電気こんろ・電気レンジ・電磁誘導加熱式調理器を「電気調理用機器」に統合
また,今回の改正に併せて,備考欄の体裁を整える等の改正を行いました。
平成28年4月1日
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について(消防予第456号) [PDFファイル/823KB]