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悪質な訪問販売にご注意

記事ID:0002332 更新日:2014年2月17日更新


消防法改正に伴い,一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付け
られ,今お住まいの住宅にも,
平成23年6月1日から住宅用火災警報器
の設置が義務となります。

これに伴い,一般家庭を訪問し,強引に住宅用火災警報器等の設置契約
を結ぶ業者が出没しています!
悪徳業者のなかには消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ販
売するのがこの商法の一般的な手口です。
この手口では「消防署のほうから来ました。各家庭に住宅用火災警報器を
つけなくてはなりません。」といって売りつける場合などが考えられます。
●公共機関の職員が住宅用火災警報器を訪問販売するようなことは
絶対にありません!
●「今なら安い」「あなただけの特典です」などと申し向けて契約を急がせ
る業者は特に要注意!!
訪問販売今だけ,あなただけ


住宅用火災警報器に関するQ&A(http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html)
だまされてしまったら・・・ 

もしもだまされてしまった場合には、お住まいの地域の消防署や消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)等にお気軽にご相談ください。
なお、住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっています。
クーリングオフ制度とは?

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