本文
三原市長交際費支出基準及び公開基準
三原市長交際費支出基準及び公開基準
1.目的
交際費の支出及び公開に関する基準を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、適正な執行を図ることを目的とする。
2.支出の相手方
交際費は、次に掲げる個人または団体に対し、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出するものとする。
(1)三原市の事務事業と直接的な関係にあるもの
(2)三原市政の伸展に功績があったもの
(3)災害、事故等にあったもの
(4)市長が特に必要と認めたもの
3.支出基準等
交際費の支出基準等は別表 [PDFファイル/75KB]のとおりとする。なお、それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
4.交際費の公開
(1)市長交際費の支出状況について、以下のとおり公開する
内容 | 公開 |
---|---|
支出目的 | 公開する |
支出年月日 | 公開する |
支出対象者 | 公開する。ただし、三原市情報公開条例(平成17年条例第12号)第6条各号に掲げる情報が含まれる場合は、当該情報を公開しないことができる。 |
金額 | 公開する |
(2)公開の方法は三原市ホームページに掲載することにより行うものとする。
5.その他
この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
6.適用日
この基準は、平成21年6月1日以降において支出する交際費について適用する。