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三原市長交際費支出基準及び公開基準

記事ID:0003376 更新日:2014年3月1日更新

三原市長交際費支出基準及び公開基準

1.目的

 交際費の支出及び公開に関する基準を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、適正な執行を図ることを目的とする。

2.支出の相手方

  交際費は、次に掲げる個人または団体に対し、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出するものとする。
 (1)三原市の事務事業と直接的な関係にあるもの
 (2)三原市政の伸展に功績があったもの
 (3)災害、事故等にあったもの
 (4)市長が特に必要と認めたもの

3.支出基準等

  交際費の支出基準等は別表 [PDFファイル/75KB]のとおりとする。なお、それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。

4.交際費の公開

(1)市長交際費の支出状況について、以下のとおり公開する

内容公開
支出目的公開する
支出年月日公開する
支出対象者公開する。ただし、三原市情報公開条例(平成17年条例第12号)第6条各号に掲げる情報が含まれる場合は、当該情報を公開しないことができる。
金額公開する

(2)公開の方法は三原市ホームページに掲載することにより行うものとする。

5.その他

 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

6.適用日

 この基準は、平成21年6月1日以降において支出する交際費について適用する。
 

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