ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 平成30年7月豪雨に関するお知らせ > 豪雨災害で延長した税の納期限をお知らせします

本文

豪雨災害で延長した税の納期限をお知らせします

記事ID:0066107 更新日:2018年10月11日更新

豪雨災害で延長した税の納期限をお知らせします

 このたびの豪雨災害の発生時に次の指定地域に住所等を有していた人について,平成30年度の市県民税、固定資産税・都市計画税の納期限を延長していました。延長後の納期限が決まりましたのでお知らせします。 

対象となる人

 平成30年7月5日時点,次の指定地域に住所等を有していた人 
都道府県名指定地域
岡山県岡山市北区,岡山市東区,倉敷市真備町,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,小田郡矢掛町
広島県広島市安芸区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,東広島市,江田島市,安芸郡府中町,安芸郡海田町,安芸郡熊野町,安芸郡坂町
山口県岩国市周東町
愛媛県宇和島市,大洲市,西予市

延長後の納期限

【市県民税】

(普通徴収)

納  期

本来の納期限

延長後の納期限

第2期

平成30年 8月31日(金)

平成30年10月31日(水)

第3期,第4期

納期限に変更はありません

過年度随時7月

平成30年 7月31日(火)

平成30年10月31日(水)

過年度随時8月

平成30年 8月31日(金)

過年度随時9月

平成30年10月 1日(月)

(特別徴収)

納  期

本来の納期限

延長後の納期限

6月

平成30年 7月10日(火)

平成30年10月31日(水)

7月

平成30年 8月10日(金)

8月

平成30年 9月10日(月)

9月

平成30年10月10日(水)

10月~3月

納期限に変更はありません

【固定資産税・都市計画税】

納 期本来の納期限延長後の納期限
第2期平成30年 7月31日(火)平成30年11月30日(金)
第3期平成30年12月25日(火)第3期,第4期は変更ありません
第4期平成31年 2月28日(木)
※随時課税分(8,9,10月分)の延長後の納期限も平成30年11月30日(金)となります。

口座振替の振替日

 延長後の納期限の日に振り替えます。

納付書払いの人の納付方法

 当初送付している納付書を利用して納付してください。
※固定資産税・都市計画税減免申請書を提出した人へは,11月中旬に減免後の税額を記載した納付書を送付します。そちらを利用してください。

納付困難な場合は相談を

 災害により被害を受け,一時的に市税を納付することが困難な人は,申請により徴収が猶予される場合があります。税制収納課まで相談してください。

問い合わせ先

●市県民税について 市民税課 (電話0848‐67‐6031)
●固定資産税・都市計画税について 資産税課(電話0848-67-6032)
●納付に関すること 税制収納課(電話0848-67-6034)

住宅
医療・健康
子育て・学校・幼稚園
ボランティア・義援金
被害状況
チャットボット