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被災された方への貸付制度 【受付は終了しました】

記事ID:0065909 更新日:2018年10月1日更新

災害援護資金(市の制度)    ※受付は終了しました。

 平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた次の世帯主にお貸しします。

 ・ 被災時に三原市に住所を有する方
 ・ 災害により、次の被害及び程度のいずれかに該当する世帯
 ・ 世帯の平成29年分の市町村民税における総所得金額が「所得制限の額」未満の世帯

被害の種類・程度に応じた貸付限度額

家財及び住居に損害のない場合

家財の概ね1/3以上が損害を受けた場合

住居が半壊・大規模半壊の場合

住居が全壊の場合

住居の全体が滅失・流失の場合

世帯主が負傷し療養期間がおおむね1か月以上の場合

150万円

250万円

270万円(350万円)

350万円

350万円

同上の負傷がない場合

150万円

170万円(250万円)

250万円(350万円)

350万円

※ 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは( )内の金額が限度額となります。
※ 住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。ただし、全壊で引き続き居住できなくなった場合は、借家の場合でも対象となります。

 【所得制限の額(平成29年度分)】

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

総所得額

220万円

430万円

620万円

730万円

1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額

 利   率  年3%(据置期間を含む)
         ※支払い期日までに償還金を支払った場合は、市と県で利子に相当する額を負担します。

 据置期間  3年
 償還期間  10年(据置期間を含む)
 償還方法  元利均等方式の年賦又は半年賦(※繰上償還が可能です。)
 保 証 人  三原市に居住し、連帯責任を負う収入がある保証人1名が必要
 申込期限  平成30年10月31日(水)まで

申請に必要なもの

  ・ 借入申込書(別紙様式2号)
  ・ 被災(り災)証明書
  ・ 世帯全員分の住民票(三原市に住民票がある世帯は添付省略可)
  ・ 所得のある世帯全員,保証人の平成30年度(平成29年分)市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(平成30年1月1日に三原市に住民票がある世帯は添付省略可)
  ・ 本人確認書類(自動車運転免許証等)
  ・ 世帯主の負傷による理由の場合については,医師の療養見込期間・療養概算額を記載した診断書(様式任意)
  ・ その他必要と認められる書類 

申請場所・日時

  

場 所

日にち

時 間

市役所本庁   1階 社会福祉課

8月1日(水)~10月31日(水)

8時30分~17時15分

 ※ 通常の開庁日・時間内での受付となります(土・日・祝日の受付はありません)。  

生活福祉資金(緊急小口資金) (三原市社会福祉協議会の制度)

 平成30年7月豪雨災害による被災者に、一時的に必要な生活費をお貸しします。 

 貸 付 対 象  被災された方で県内に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯
 貸付限度額  一世帯につき1回限り10万円
          ただし、次の場合は、一世帯につき1回限り20万円
           (1) 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
           (2) 世帯員に要介護者がいる場合
           (3) 4人以上の世帯である場合
           (4) 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合
 据置期間   貸付の日から1年以内
 償還期限   据置期間経過後、2年以内
 貸付利子   無利子

申請に必要なもの

  ・ 身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、住民票 等)
  ・ 印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません。)
  ・ 申込者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
   ※必要に応じて、追加の書類を求める場合があります。 

申請場所

 三原市社会福祉協議会(三原市城町一丁目2番1号 ペアシティ三原西館4階)


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