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被災した住家の調査を行います

記事ID:0063420 更新日:2018年7月14日更新
平成30年7月17日(火曜日)から,被災した住家の調査を行います。

被害の認定

 住家の被害認定とは,水害・土砂災害などの災害により被災した住家の「被害の程度(全壊,半壊等)」を認定することをいい,市により実施します。
 この認定結果に基づき,被災者の方々に「被災(り災)証明書」が交付されます。

被害の程度

 住家の被害の程度については,国が被害認定基準を定めています。
 住家の床,壁等の経済的被害の全体に占める割合(=損害割合)に基づき,「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」・「半壊に至らない」の4区分で認定を行います。

                                                                 出典:内閣府(災害の被害認定基準等)

被害の状況

損害割合

被害の程度

損壊が甚だしく,補修により再使用することが困難なもの

50%以上

全壊

半壊し,柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの

40%以上50%未満

大規模半壊

損壊が甚だしいが,補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

20%以上40%未満

半壊

上記に該当しないもの

20%未満

半壊に至らない

調査の流れ

(1)第1次調査

 外観目視による調査(立会いは不要です。)により被害の程度を判定しますが,外観目視での調査では判定が難しい場合には,内部調査を行います。(立会いをお願いします。)

(2)第2次調査(第1次調査の認定結果に異議のある被災者)

 第2次調査の申請をしていただき,内部立入調査を実施します。

調査の順序

 今回の災害は,被害が甚大で被災家屋が全市的に発生していますので,調査順序については被災(り災)証明書を短期間で発行するために,被災(り災)証明書の申請順ではなく,効率的に調査を行える順序を検討しながら調査を実施しますのでご理解ください。

  お問い合わせ先
  ●被害調査に関すること      三原市資産税課    (電話:0848-67-6032)
                                      (電話:0848-67-6400  7月15日から)
  ●被災(り災)証明に関すること   〃  災害対策本部  (電話:0848-67-6868  当分の間)

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