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住家の被害の程度については,国が被害認定基準を定めています。
住家の床,壁等の経済的被害の全体に占める割合(=損害割合)に基づき,「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」・「半壊に至らない」の4区分で認定を行います。
出典:内閣府(災害の被害認定基準等)
被害の状況 | 損害割合 | 被害の程度 |
損壊が甚だしく,補修により再使用することが困難なもの | 50%以上 | 全壊 |
半壊し,柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの | 40%以上50%未満 | 大規模半壊 |
損壊が甚だしいが,補修すれば元通りに再使用できる程度のもの | 20%以上40%未満 | 半壊 |
上記に該当しないもの | 20%未満 | 半壊に至らない |
外観目視による調査(立会いは不要です。)により被害の程度を判定しますが,外観目視での調査では判定が難しい場合には,内部調査を行います。(立会いをお願いします。)
お問い合わせ先
●被害調査に関すること 三原市資産税課 (電話:0848-67-6032)
(電話:0848-67-6400 7月15日から)
●被災(り災)証明に関すること 〃 災害対策本部 (電話:0848-67-6868 当分の間)