|
指定管理者制度は,平成15年の地方自治法の改正により創設された「公の施設」の管理運営に関する制度です。 市民の皆さんに利用していただく文化施設,スポーツ施設,福祉施設,レクリエーション施設などの「公の施設」の管理運営は,これまで市の出資法人や公共的団体などに委託先が限られていましたが,指定管理者制度の創設により民間事業者や特定非営利活動法人などの団体も管理運営することができるようになりました。
・文化施設・・・新文化会館(仮称),くい文化センター,大和文化センターなど ・福祉施設・・・市が設置するデイサービスセンター,市民福祉会館など ・スポーツ・レクリエーション施設・・・運動公園,海浜公園,サイクリングターミナル,オートキャンプ場など ・基盤施設・・・都市公園,市営駐車場,自転車駐車場など ◆指定管理者制度とは?◆
公の施設の管理運営については,市が出資する法人や公共的団体以外の団体でも十分なサービス提供能力を有すると認められるものが増えています。また,多様化する利用者のニーズに適切に対応するには,このような民間事業者などの有する経営ノウハウを活用したほうが,より効果的であると考えられます。そこで,これら民間事業者などに公の施設の管理運営を行わせることにより,施設の活性化やサービスの向上,さらには経営ノウハウを生かした経費の節減を図ろうとする制度です。
指定管理者の選定には二通りの方法があります。一つは公募による方法です。もう一つは公募せず,指定管理者を特定する方法です。施設の規模,性格,設置目的,業務の特殊性・専門性などの観点から公募にするか非公募にするか決定します。
指定管理者の導入には議会の関与を前提とします。まず,それぞれの公の施設の設置及び管理条例に,指定管理者が管理をすることができることや指定管理者に行わせる業務の範囲,管理の基準などの条項を加える改正をする必要があります。これには議会の議決が必要になります。また,指定管理者を指定する際にも議会の議決を得る必要があります。この他にも,指定管理者に支払う委託料の予算の議決もあります。このように,幾重にも議会のチェックを入れることで,指定管理者制度の適正な運営を期しています。 ◆三原市の指定管理者導入方針◆ ◆三原市の指定管理者導入状況◆
|
|||||||||||||||||||||||||||||