法人市民税
|
法人市民税とは
法人市民税は、三原市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団などにかかる税金で、資本などの金額と従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。 |
|
| 法人の納税義務者 |
納税義務者
|
納める税額
|
市内に事務所や事業所などがある法人
|
均等割額 |
法人税割額 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所などがない法人
|
均等割額 |
× |
市内に事務所や事業所などがある法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの
|
均等割額 |
× |
|
| |
均等割額 |
均
等
割
の
税
率
|
資本等の金額:→市内従業者数
|
従業者数50人超
(年額) |
従業者数50人以下
(年額) |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
410,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
| 資本等の金額が1千万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 |
50,000円 |
|
(注) 1.
|
資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。 |
| 2. |
市内従業者数とは、市内にある事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数。 |
|
※資本等の金額及び従業者数の合計数は,原則として事業年度の末日で判定します。 |
|
|
法人税割の税率 |
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。三原市では,税率100分の14.7(制限税率)を適用しています。ただし旧本郷町,旧久井町,旧大和町のみに事務所等を有する法人等については,平成17年3月22日の合併の日より平成22年3月31日までに終了する事業年度分の法人市民税の法人税割は,税率100分の12.3(標準税率)が適用されます。
|
|
申告と納税の方法 |
区分
|
申告期限 ・ 納付税額 |
中
間
申
告 |
申告期限・・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。
納付税額・・・次の(1)または(2)の額。
| (1) |
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。(予定申告) |
| (2) |
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額の合計額。(仮決算による中間申告) |
|
確
定
申
告
|
申告期限 … 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月。
納付税額 … 均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
|
|
|
|
 |