○三原市農業委員会訓令の読点の表記を改める訓令

令和5年9月25日

農業委員会訓令第3号

この訓令の施行の際現に公布されている三原市農業委員会訓令において読点として表記する「,」を「、」に改める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の三原市農業委員会訓令で定める様式による用紙(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。

三原市農業委員会訓令の読点の表記を改める訓令

令和5年9月25日 農業委員会訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年9月25日 農業委員会訓令第3号