○三原市学校運営協議会規則

令和5年9月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校運営の改善並びに園児、児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、三原市立学校設置条例(平成17年三原市条例第98号)において設置した学校ごとに、協議会を設置することに努めるものとする。

2 教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 教育目標に関する事項

(3) 学校経営計画に関する事項

(4) 教育活動への支援及び協力に関する事項

(5) その他対象学校の校長が必要と認める事項

(学校運営に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に規定する協議会の目的を踏まえ、対象学校の教職員の採用その他任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、広島県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度、学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条で定める学校運営評価及び地域学校協働活動の評価を行うものとする。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、5人とし、法第47条の5第2項に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

2 教育委員会は、対象学校の校長からの申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から聴取するものとする。

3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、再任は、2回を限度とする。

2 任期途中の委員の交代に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、特別な事情がない限り、公開する。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、対象学校の運営状況及び協議会の活動状況を的確に把握し、協議会に対して、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うための情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第8条の規定に違反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後、対象学校で最初に委嘱された委員の任期は、委嘱の日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(最初の会議の招集)

3 第12条第1項の規定にかかわらず、最初の協議会の会議は、教育委員会が招集する。

(三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

4 三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年三原市教育委員会規則第12号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三原市学校運営協議会規則

令和5年9月27日 教育委員会規則第7号

(令和5年10月1日施行)