○三原市職員の時差出勤に関する規程

令和5年6月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の仕事と生活の両立を推進し、もって公務能率の向上を図るため、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、三原市職員の勤務時間等に関する規程(平成17年三原市訓令第15号)の特例として、職員の時差出勤勤務に係る勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、午前8時30分から午後5時15分まで勤務する日に、その始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて、別表に定める勤務の区分により勤務することをいう。

(時差出勤勤務)

第3条 時差出勤勤務は、次の各号のいずれかに該当し、公務の運営に支障がない場合に限り、行うことができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員が当該者を介護する場合

2 任命権者は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。ただし、始業の時刻から1時間又は終業の時刻の前1時間を休憩時間とすることはできない。

3 第1項各号の規定による時差出勤勤務の申出は、時差出勤勤務を希望する日の前日(その日が勤務時間を割り振らない日に当たるときは、その直前の勤務時間を割り振られた日)までに任命権者に対し行わなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の時差出勤勤務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)


勤務時間

休憩時間

1

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

2

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

3

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

4

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

5

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

6

午前10時から午後6時45分まで

午後1時から午後2時まで

7

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

8

午前11時から午後7時45分まで

午後1時から午後2時まで

三原市職員の時差出勤に関する規程

令和5年6月1日 訓令第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年6月1日 訓令第8号