○三原市人権施策推進協議会規則

令和5年9月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(令和5年三原市条例第26号。以下「条例」という。)第9条に規定する三原市人権施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例第7条に規定する基本計画の策定又は変更に関する事項

(2) 条例第8条に規定する調査研究に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関し必要と認める事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が定まっていない場合は市長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が協議会に諮り、同意があったときは、非公開とすることができる。

(専門部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 協議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者その他参考人の出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に市長等の附属機関に関する条例(平成17年三原市条例第29号)第4条第1項の規定により置かれた三原市人権施策推進協議会の会長及び副会長に就任している者は、この規則の施行の日に、この規則第3条第1項の規定による互選により選出を受けたものとみなす。

三原市人権施策推進協議会規則

令和5年9月20日 規則第34号

(令和5年10月1日施行)