○三原市立幼稚園預かり保育料徴収条例

令和5年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、三原市立幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯に実施する預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育料の額)

第2条 預かり保育料の額は、園児1人につき日額450円とする。

(預かり保育料の徴収)

第3条 市長は、保護者から前条に規定する預かり保育料を徴収する。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に規定する認定を受けた子どもに係る預かり保育料については、同法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額の限度において、これを徴収しないものとする。

2 前項本文に規定する預かり保育料の徴収については、納入通知書によりこれを通知する。

(預かり保育料の納期)

第4条 預かり保育料の納期は、利用した月の翌月の末日とする。ただし、12月支払分については、12月25日とする。

2 前項の場合において、当該納期の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)を納期とする。

(預かり保育料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(預かり保育料の還付)

第6条 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促その他徴収事務)

第7条 預かり保育料の督促その他の徴収事務については、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)により行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三原市立幼稚園預かり保育料徴収条例

令和5年3月17日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)