○三原市樋門操作規則

令和4年4月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警戒体制(第5条―第7条)

第3章 樋門の操作の方法等(第8条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、別表に掲げる樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門の操作は、別表に掲げる関係河川等(以下「関係河川等」という。)の洪水及び高潮並びに当該河川等を遡上した津波による雨水幹線等への逆流を防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川、雨水幹線及び背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

(操作の基本方針)

第4条 樋門の操作は、第8条から第10条までに規定する。

第2章 警戒体制

(警戒体制の実施)

第5条 下水道整備課長(以下「課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

(1) 関係河川等の水位(以下「河川等水位」という。)が、氾濫注意水位に達し、さらに上昇するおそれがあるとき。

(2) 関係河川等に洪水警報又は高潮警報が発表されたとき。

(3) 三原市の区域に津波警報が発表されたとき。

(4) その他洪水及び高潮並びに遡上した津波により樋門から逆流のおそれがあるとき。

(警戒体制における措置)

第6条 課長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。ただし、津波警報が発表され、速やかな退避ができない場合には、機側での作業は行わないこと。

(2) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(3) 第8条第1項の規定による操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、機側操作を安全に行うことができないと判断する場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。

 河川等水位が避難判断水位を超え、さらに上昇が見込まれるとき。

 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。

(4) 緊急を要する場合には機側操作員が課長の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

(5) その他樋門の管理上必要な措置

(警戒体制の解除)

第7条 課長は、洪水、高潮若しくは津波が終わったとき、又は洪水、高潮若しくは津波に至ることがなく洪水、高潮若しくは津波が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

第3章 樋門の操作の方法等

(洪水及び高潮時の操作方法)

第8条 課長は、河川等水位が氾濫注意水位を超え避難判断水位に達するまでは、次の各号に定めるところにより、樋門を操作するものとする。

(1) 関係河川等から雨水幹線等への逆流が始まるまでの間においては、樋門を全開にしておくこと。

(2) 関係河川等から雨水幹線等への逆流が始まったときは、樋門を全閉にすること。

(3) 樋門を全閉にしている場合において、河川等水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。

2 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。

3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態で、関係河川等から雨水幹線等への逆流のおそれがある場合には、樋門を全閉して上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。

4 第6条第3号の規定により機側操作員が退避する際は、樋門を全閉にするものとする。

(津波のおそれがある時の操作方法)

第9条 課長は、気象庁が、三原市の区域に津波警報(大津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。)を発表したときは、津波警報が解除されるまで、機側操作その他の機側での作業を行わないものとする。

2 課長は、次条に規定する操作又は点検、整備等のため機側で機側操作員が作業を行っている場合には、機側操作員に速やかに退避するよう指示するものとする。ただし、速やかな退避が可能な場合には、樋門の閉鎖を指示することができる。

3 機側操作員は、津波警報を入手し、緊急を要する場合には、課長からの指示以前に退避することができるものとし、退避後は、速やかに退避場所及び退避時の操作状況を課長に報告するものとする。

4 課長は、前3項の場合において、樋門が全閉にされていないときには、放送等の手段による警告等の必要な措置を講ずるものとする。

5 課長は、津波警報が解除された場合には、周辺の状況等を確認した上で、樋門を全開にするものとする。

(平水時における操作の方法)

第10条 課長は、河川等水位が氾濫注意水位に達するまでは、樋門を全開にしておくものとする。

(操作の方法の特例)

第11条 課長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前3条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。

(通知及び周知)

第12条 課長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 課長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第13条 課長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作した樋門の名称及び開度

(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

(5) 第11条の規定に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

第4章 雑則

(点検その他の維持)

第14条 課長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第15条 課長は、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項は、遠隔監視システム等で観測するものとする。

(訓練)

第16条 課長は、樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項の訓練により、洪水及び高潮並びに遡上した津波による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、樋門の操作に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

名称

関係河川等

ポンプ場

梶新雨水排水ポンプ場放流ゲート

西野川

梶新雨水排水ポンプ場

西町雨水排水ポンプ場放流ゲート

西野川

西町雨水排水ポンプ場

港町第1雨水排水ポンプ場放流ゲート

恵下谷川

港町第1雨水排水ポンプ場

城町第1雨水排水ポンプ場放流ゲート

公共海域

城町第1雨水排水ポンプ場

旭町雨水排水ポンプ場放流ゲート

公共海域

旭町雨水排水ポンプ場

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令和4年4月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)