○三原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三原市規則(以下「市規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。ただし、市長が押印を必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の市長が別に定める申請書等については、当該申請書等について定める市規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印を求める表示を削って調製し、又は訂正して使用することができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 規則第15号