○三原市単独住宅設置及び管理条例施行規則

令和3年4月1日

規則第27―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市単独住宅設置及び管理条例(令和2年三原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居等の申込み)

第2条 条例第3条第1号に規定する者は、条例第4条の規定により入居の申込みをしようとするときは、市単独住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申込者及び同居親族等全員の住民票の写し(外国籍の場合にあっては、登録原票記載事項証明書)又は住民記載事項証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第3条第2号に規定する者は、条例第4条の規定により使用の申込みをしようとするときは、市単独住宅社宅使用申込書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居者の資格)

第3条 条例第3条第1号イに規定する同居する者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(以下この項において「婚姻の予約者等」という。)のみである場合は、当該婚姻の予約者等は、申込みの日から3月以内に入居できるものでなければならない。

2 条例第3条第2号アに規定する従業員は、社宅として使用することができる者と雇用契約を結んでいる労働者(雇用契約以外の形で契約して働く法人の役員等を除く。)とする。

第4条 削除

(入居等決定通知)

第5条 市長は、条例第5条第1項に規定する入居等決定者に対する通知は、市単独住宅入居等決定通知書により行う。

(入居等の手続)

第6条 条例第8条第1項第1号に規定する請書の提出は、入居者にあっては市単独住宅使用請書により、住宅使用者にあっては市単独住宅社宅使用請書により行う。

2 条例第8条第4項に規定する入居の許可及び入居可能日の通知は、市単独住宅入居許可書兼入居可能日通知書により行う。

3 条例第8条第4項に規定する使用の許可及び使用可能日の通知は、市単独住宅社宅使用許可書兼使用可能日通知書により行う。

第7条及び第8条 削除

(同居等の承認)

第9条 条例第9条第1項の承認を得るための申請は、市単独住宅同居承認申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 入居者又はその配偶者の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(次条第2項第1号において「里子」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項の規定により同居の承認をしたときにあっては市単独住宅同居承認書により、同居の承認をしないときにあっては市単独住宅同居不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、条例第9条第2項の承認を得るための申請について準用する。この場合において、第1項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項」と、「市単独住宅同居承認申請書」とあるのは「市単独住宅社宅入居者承認申請書」と、第2項中「同居しようとする者が」とあるのは「従業員にあっては条例及びこの規則に定める入居の要件を満たすと認めたとき、同居しようとする者にあっては」と、「同居の承認」とあるのは「入居又は同居の承認」と、「入居者」とあるのは「従業員」と、第3項中「同居の承認」とあるのは「入居又は同居の承認」と、「市単独住宅同居承認書」とあるのは「市単独住宅社宅入居者承認書」と、「市単独住宅同居不承認通知書」とあるのは「市単独住宅社宅入居者不承認通知書」と読み替えるものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第10条の承認を得るための申請は、市単独住宅入居承継承認申請書により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が個人入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、3親等内の血族若しくは姻族又は里子であって、入居開始(出生の場合にあっては、出生後)から引き続き当該単独住宅に居住しているものであるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により当該住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項の規定により住宅の承継を承認したときは市単独住宅入居承継承認書により、承認しないときは市単独住宅入居承継不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の納付)

第11条 条例第12条第2項の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書による方法のほか、集金及び口座振替の方法によることができる。

2 前項の場合において、口座振替により納入するときは、納入通知書を交付しないことができる。

(修繕費の負担区分)

第12条 条例第19条第1項において準用する三原市営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年三原市条例第247号。以下「市営住宅条例」という。)第23条第1項に規定する軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに市営住宅条例第24条第1項第4号に規定する市長の指定する費用に係る修繕は、別表第1のとおりとする。

(入居者等の保管義務)

第13条 個人入居者又は使用事業者は、単独住宅等に破損その他の事故を生じ、又は生ずるおそれがあり、市長が必要と認めたときは、市単独住宅修繕願を第20条第1項に規定する住宅管理人を通じて市長に提出しなければならない。

(迷惑行為)

第14条 条例第19条第1項及び第2項において準用する市営住宅条例第26条に規定する行為は、単独住宅、共同施設、単独住宅駐車場、単独住宅の敷地内又はその周辺地域における次に掲げる行為をいう。

(1) 恫喝その他の粗暴な言動により、単独住宅の他の入居者、その同居者及び周辺住民等(以下この条において「入居者等」という。)に対して精神的な苦痛を与え、又は入居者等を畏怖させる行為

(2) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れ等を起こすことにより、入居者等に対して、著しい損害又はその発生の不安を与える行為

(3) 犬、猫等の動物を飼育することにより、騒音、悪臭等を発生させ、入居者等に対し、安眠を妨害し、傷害し、恐怖感を与え、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(4) 生ごみ等を放置することにより、悪臭を発生させ、又ははえ、ごきぶり、ねずみ等を呼び寄せる行為その他の入居者等に対し生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(5) 著しく大きい音で楽器若しくはカラオケを演奏し、若しくはテレビ、音楽等を視聴し、大声を発し、又は床若しくは壁を叩く若しくは蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、入居者等に対し、安眠を妨害し、日常会話又はテレビの視聴等の日常生活に支障を生じさせる行為

(6) 工作物その他の物件を設置し、又は生活用品等を放置することにより、入居者等の通行又は安全確保を妨げる行為

(7) 条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第24条第1項各号に規定する入居者が負担する費用のうち、入居者各人が通常利用する共用部分に係る維持管理の対価として収受される費用(以下「共益費」という。)について、共益費負担の不履行により、他の入居者に余分な負担を余儀なくさせるなど、共益費負担の秩序を乱す行為

(8) 単独住宅駐車場において、使用決定を受けていない自動車を駐車区画に駐停車する等駐車場使用料負担の秩序を乱す行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、入居者等の共同生活の安全又は平穏を害する行為

(届出事項)

第15条 条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第30条の規定に基づく届出は、同条第1号の規定に該当する場合にあっては市単独住宅長期不在届出書により、同条第2号又は第3号の規定に該当する場合にあっては市単独住宅同居者の異動届により、それぞれ行うものとする。

(用途変更)

第16条 個人入居者は、条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市単独住宅用途変更承認申請書により申請するものとし、市長は、これを承認したときは市単独住宅用途変更承認書により、承認しないときにあっては市単独住宅用途変更不承認通知書によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(模様替え等)

第17条 個人入居者又は使用事業者は、条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市単独住宅(模様替え・増築)承認申請書により申請するものとし、市長は、これを承認したときは市単独住宅(模様替え・増築)承認書によりその旨を、承認しない場合にあっては市単独住宅(模様替え・増築)不承認通知書によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(駐車場使用の申込み)

第18条 条例第16条に規定する使用の申込みは、入居者にあっては市単独住宅自動車保管場所使用許可申請書に、住宅使用者にあっては市単独住宅自動車保管場所使用許可申請書(社宅使用)に自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長へ提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第17条第1項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、個人入居者にあっては市単独住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書を、住宅使用者にあっては市単独住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書(社宅使用)を交付するものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人の服務)

第19条 条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第69条で規定する住宅監理員及び住宅管理人の服務については、別に定めるもののほか、この規則によるものとする。

2 住宅監理員及び住宅管理人は、その職務を遂行するに当たっては、関係の法令並びに条例及びこの規則(以下この項において「法令等」という。)を遵守し、入居者が法令等に違反する行為のないよう注意を払わなければならない。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受けて次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅使用料納入通知書その他通知文書の配付

(2) 入居者の把握及びその状況報告

(3) 住宅又は共同施設の破損箇所の発見及びその報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、単独住宅の管理に係る報告及び連絡

(住宅管理人の委嘱)

第20条 市長は、条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第69条第3項の規定により、必要と認めるときは、当該住宅の入居者のうちから適当と認めた者について住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員及び住宅管理人の解職)

第21条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(4) 住宅管理人が単独住宅から既に退去した場合

(管理手当)

第22条 住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で管理手当を支給する。

2 管理手当の額及び支給方法は、別に定める。

(立入検査証)

第23条 条例第19条第1項において準用する市営住宅条例第70条第3項に規定する証票は、別記様式によるものとする。

(書類の経由)

第24条 個人入居者又は使用事業者は、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、住宅管理人を経由して提出することができる。

(準用)

第25条 条例第19条の規定による技術的読替えは、別表第2のとおりとする。

(様式)

第26条 この規則の施行に関し必要な申込書等の様式(第23条に規定する立入検査証を除く。)は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分


修繕の内容

屋内

専用

(1)

壁及び天井の汚損箇所の塗り替え、クロス張り替え及び表面傷の補修

(2)

襖の張り替え及び修繕

(3)

建具の調整及び修繕

(4)

網戸の調整及び修繕

(5)

玄関の鍵の修繕及び取替え

(6)

ドアクローザーの修繕及び取替え

(7)

ガラスの取替え

(8)

畳の表替、修繕及び取替え

(9)

板の間、フローリングの修繕及び張替え

(10)

カーテンレール等とその付属金具の修繕及び取替え

(11)

流し台、レンジ台、調理台、吊戸棚、棚、下駄箱等の修繕

(12)

換気扇の修繕

(13)

レンジフード及びダクト用ファンフィルターの修繕及び取替え

(14)

コマ及びパッキン類の修繕及び取替え

(15)

便器、タンク、手洗い器、洗面器その他衛生陶器の修繕

(16)

紙巻器、パッキン、ゴム栓、排水目皿、わん、ごみ受けその他衛生設備の付属部品の修繕及び取替え

(17)

臭突管(ファン)の修繕

(18)

鏡の取替え

(19)

洗濯機用防水パンの付属物並びに炊事流し用排水金具の修繕及び取替え

(20)

浴槽の修繕

(21)

風呂釜の修繕

(22)

ガス給湯器の修繕

(23)

照明器具(市が設置したものに限る。)の修繕

(24)

ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ、テレビアンテナの接続端子及びプレートの取替え

屋外

専用

(1)

雨樋の詰まりの清掃

(2)

専用部分である土地内にある生垣及び柵塀の修繕

(3)

ぬれ縁の修繕及び取替え

共用

(1)

ガラスの取替え(取替えをするために足場等の架設を要するものを除く。)

(2)

廊下灯、階段灯、街灯及び倉庫灯の電球、管球、水銀灯及びグローランプの取替え

(3)

雨樋の詰まりの清掃

(4)

樹木等のせん定及び除草(樹木等の消毒、高木のせん定及び法面その他の作業に危険を伴う共用部分を除く。)

別表第2(第25条関係)

読み替える市営住宅条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条

入居者

個人入居者等

入居可能日

入居等可能日

市営住宅

単独住宅

(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあってはその期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては明渡しの請求をした日)

(三原市単独住宅設置及び管理条例第19条第1項において読み替えて準用する第44条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては、明渡しの請求をした日)

入居した

入居等をした

第22条

入居者

個人入居者、使用事業者及び社宅入居者

第23条(第2項を除く。)

市営住宅等

単独住宅、共同施設及び単独住宅駐車場

入居者

個人入居者等又は社宅入居者

第24条

入居者

個人入居者等又は社宅入居者

第25条

入居者

個人入居者等及び社宅入居者

市営住宅等

単独住宅、共同施設及び単独住宅駐車場

第26条

入居者

個人入居者、社宅入居者

第27条

入居者

個人入居者等及び社宅入居者

入居の権利

入居等の権利

第28条

入居者

個人入居者等及び社宅入居者

市営住宅

単独住宅

第29条

入居者

個人入居者等

市営住宅

単独住宅

第30条各号列記以外の部分

入居者

個人入居者等

第30条第1号

入居者

個人入居者又は社宅入居者

市営住宅

単独住宅

第30条第2号及び第3号

入居者

個人入居者、社宅入居者

第43条第1項及び第2項

入居者

個人入居者等

市営住宅

単独住宅

第43条第3項

入居者

個人入居者等又は社宅入居者

第44条第1項

入居者が次の各号のいずれかに該当する場合

個人入居者等又は社宅入居者が次の各号(使用事業者にあっては第4号を、社宅入居者にあっては第2号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する場合

第44条第1項(第9号を除く。)から第4項まで

当該入居者

個人入居者等

市営住宅

単独住宅

入居した

入居等をした

第66条

市営住宅等

単独住宅、共同施設及び単独住宅駐車場

第67条

市営住宅等

単独住宅、共同施設及び単独住宅駐車場

入居者

入居者又は住宅使用者

第68条

市営住宅等

単独住宅、共同施設及び単独住宅駐車場

第69条

市営住宅

単独住宅

入居者

個人入居者等又は社宅入居者

第70条

市営住宅

単独住宅

入居者

個人入居者等又は社宅入居者

第71条

市営住宅

単独住宅

画像

三原市単独住宅設置及び管理条例施行規則

令和3年4月1日 規則第27号の2

(令和5年6月30日施行)