○三原市特定任期付職員業績手当に関する規則

令和3年9月15日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年三原市条例第42号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に対して支給する特定任期付職員業績手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給方法等)

第2条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により、特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)に特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、当該基準日の属する月の三原市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第49号)第23条第20項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三原市特定任期付職員業績手当に関する規則

令和3年9月15日 規則第39号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和3年9月15日 規則第39号