○三原市火災予防査察規程
令和3年3月25日
消防本部訓令第5号
三原市火災予防査察規程(平成17年三原市消防本部訓令第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 査察執行(第6条―第16条)
第3章 資料の提出、報告等(第17条―第22条)
第4章 査察結果の処理(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号。以下「条例」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づき三原市が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の規定に基づき、火災予防のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 「政令対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物をいう。
(3) 「危険物製造所等」とは、法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4) 「少量危険物貯蔵取扱所」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 「火薬類製造等施設」とは、火取法第2条に規定する火薬類の製造業者(火取法第56条の2の規定により知事が行う火薬若しくは爆薬を製造する製造所であってこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみを製造する製造所に限る。)、販売業者、火取法第25条の規定により許可が必要な消費者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫(火取法第11条第1項ただし書の規定により都道府県知事が指示する安全な場所を含む。)、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。
(7) 「高圧ガス製造等施設」とは、保安法第2条に規定する高圧ガスを製造する者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し若しくは消費する者の事業所、営業所、工場又は高圧ガス容器の保管場所をいう。
(8) 「液化石油ガス関係施設」とは、液石法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となる事務所等をいう。
(9) 「政令対象物等」とは、政令対象物、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所をいう。
(10) 「保安規制対象物」とは、危険物製造所等、火薬類製造等施設、高圧ガス製造等施設及び液化石油ガス関係施設をいう。
(12) 「特定防火対象物」とは、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。
(13) 「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外の防火対象物をいう。
(14) 「査察員」とは、消防職員のうち、査察に従事する職員をいう。
(査察の種類)
第4条 査察は、次の種類により行うものとする。
(2) 予防査察とは、法、火取法、保安法若しくは液石法その他関係法令に定める各種の申請、届出の受付又は工事の工程等により行う査察をいう。
(3) 特別査察とは、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が火災予防上特に必要と認める場合に行う査察をいう。
(査察員の遵守事項)
第5条 査察員は、査察を行うに当たっては、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等又はその責任にある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。
(2) 査察により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者等に是正が行われるよう努めること。
(3) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該関係者等に査察の趣旨を説明し、関係者の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは、その旨を上司に報告し、その指示を受け、時機を失することなく適切に対応するように努めること。
(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないよう努めること。
(5) 危害の防止に努めること。
2 査察員は、査察に必要な知識を習得し、査察能力の向上に努めなければならない。
第2章 査察執行
(査察指針)
第6条 消防長は、査察対象物の現状等を踏まえ、重点的かつ計画的に実施するための具体的方針及び基本原則を定めた、査察指針を毎年度作成するものとする。
(査察実施計画)
第7条 消防長又は署長は、毎年度、前条に規定する査察指針に基づき管轄内の情勢に応じた計画(以下「査察実施計画」という。)を樹立しなければならない。
2 署長は、前項の査察実施計画を樹立したときは、これを消防長に報告するものとする。
(査察実施計画事項)
第8条 前条の査察実施計画は、次に掲げる事項の全部又は一部について樹立するものとする。
(1) 査察時期
(2) 査察対象物の種別
(3) 査察対象数
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(査察員の指定)
第9条 消防長又は署長は、査察対象物毎に査察を実施する査察員を指定するものとする。
(査察の実施)
第10条 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火を使用する設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物
(6) 指定可燃物等
(7) 火薬類製造等施設
(8) 高圧ガス製造等施設
(9) 液化石油ガス関係施設
(10) 毒物劇物等関係施設
(11) 放射性物質等関係施設
(12) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項
(任意の立入検査等)
第11条 火災予防等のために必要と認められる立入検査は、原則として、当該関係者の承諾に基づき行うものとする。
2 火災予防等のために必要と認められる関係のある者に対する質問は、原則として、当該関係のあるものの任意に基づき行うものとする。
(立入検査権等の行使)
第12条 前条第1項の規定による立入検査により難い場合において、消防長又は署長は、火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定により、査察員に立入検査を実施させるものとする。
2 前条第2項の規定による関係のある者に対する質問により難い場合において、消防長又は署長は、火災予防等のために必要があると認めるときは、査察員に法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定により、当該関係のある者に質問をさせるものとする。
(立入検査の事前通知)
第13条 消防長又は署長は、立入検査を実施するときは、関係者に事前通知を行うものとする。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
(1) 事前に通告することにより、当該違反が一時的に是正され、査察対象物の実態を正確に把握できないおそれがあるとき。
(2) 違反に係る通報があったとき。
(3) 事前の通知を行うべき関係者の特定が困難なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事前の通知を行う必要がないと認めるとき。
2 前項の事前通知は、口頭により行うものとする。ただし、関係者から文書による通知を求められたときは、立入検査事前通知書により通知するものとする。
(立入検査の拒否等)
第14条 消防長又は署長は、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき又は関係者に連絡できないときは、立入検査実施通知書により関係者に通知するものとする。
2 消防長又は署長は、前項により通知したにもかかわらず、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、立入検査実施再通知書により関係者に通知するものとする。
(査察結果の通知)
第15条 査察員は、査察を行った結果、指導すべき事項があるときは、査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし、記録を要しない程度の軽易な事項については口頭によることができる。
2 査察員は、査察対象物の重要な事項に不備があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、消防長又は署長に報告後、査察対象物の関係者に対して、通知書を交付するものとする。
3 消防長又は署長は、通知書により指導した事項について、改善(計画)報告書により、改善結果又は改善計画を報告するよう指導するものとする。
(査察結果の報告)
第16条 査察員は、前条第1項の規定により通知書を交付したときは、当該通知書により消防長又は署長に報告するものとする。
2 査察員は、前条第2項の規定により、通知書を交付するときは、査察結果報告書(以下「報告書」という。)に当該通知書を添えて、消防長又は署長に報告しなければならない。
3 署長は、前項の報告を受けたときは、その旨を消防長に報告しなければならない。
第3章 資料の提出、報告等
(資料の任意提出)
第17条 火災予防等のために必要と認められる消防対象物等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件(以下「資料」という。)は、原則として関係者に対して任意に求めるものとする。
(資料提出命令)
第18条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、消防長又は署長は、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料提出命令書により資料の提出を命ずるものとする。
(資料の受領及び保管)
第19条 前2条の規定により資料を受領するときは、資料提出書により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。
2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に資料受領書を交付するものとする。
3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは、当該提出者に資料保管書を交付するものとする。
4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から還付資料受領書を徴して、当該資料を還付するものとする。
5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又はき損しないように保管しなければならない。
(報告の任意徴収)
第20条 火災予防等のために必要と認められる報告は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。
(報告の徴収命令)
第21条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、消防長又は署長は、火災予防のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項、火取法第42条若しくは第46条第2項又は保安法第61条第1項若しくは第63条第2項の規定に基づき、関係者に対して報告徴収書により必要事項を報告するよう命ずるものとする。
(火薬類又は高圧ガスの収去)
第22条 消防長又は署長は、火取法第43条第1項又は保安法第62条第1項の規定に基づき、試験のため必要な最小限度の数量に限り火薬類又は高圧ガスを収去しようとするときは、収去書を交付して行うものとする。
第4章 査察結果の処理
(台帳の整理等)
第23条 査察員は、政令対象物又は保安規制対象物が完成したときは、台帳を作成しなければならない。
2 査察員は、査察終了後、速やかに台帳を整理し、査察状況を記録しておかなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この訓令について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保安規制対象物 | |
種別 | 区分 |
第1種 | 1 危険物製造所等のうち、次に掲げるもの (1) 製造所 (2) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク (3) 給油取扱所(自家用給油取扱所を除く。) (4) 移送取扱所 (5) 指定数量の30倍以上の一般取扱所 2 火薬類製造等施設 3 高圧ガス製造等施設のうち、次に掲げるもの (1) 第一種製造事業所 (2) 第一種貯蔵所 (3) 保安法第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者 |
第2種 | 第1種以外の危険物製造所等のうち、次に掲げるもの (1) 屋内貯蔵所 (2) 屋外タンク貯蔵所 (3) 屋内タンク貯蔵所 (4) 地下タンク貯蔵所 (5) 移動タンク貯蔵所 (6) 屋外貯蔵所 (7) 自家用給油取扱所 (8) 一般取扱所 |
第3種 | 危険物製造所等のうち、次に掲げるもの (1) 簡易タンク貯蔵所 (2) 販売取扱所 |
第4種 | 1 第1種以外の高圧ガス製造等施設(在宅酸素療法用の液化酸素に係るもの及び液石法第2条第2項に規定する一般消費者等を除く。) 2 液化石油ガス関係施設 |
第5種 | 第1種から第4種まで以外の保安規制対象物 |
別表第2(第3条関係)
政令対象物等 | |
種別 | 区分 |
第1種 | 法第8条の2の2第1項の規定による定期の点検及び報告(以下「防火対象物点検等」という。)が必要な防火対象物のうち未報告のもの及び不備が認められるもの |
第2種 | 第1種以外の防火対象物点検等が必要な防火対象物 |
第3種 | 第1種及び第2種以外の防火対象物のうち、法第17条で規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)で自動火災報知設備の設置を要する特定防火対象物 |
第4種 | 第1種から第3種まで以外の防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物 (1) 特定防火対象物で消防用設備等の設置を要する防火対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条第5項に規定する小規模特定飲食店等を除く。) (2) 非特定防火対象物で消防用設備等のうち自動火災報知設備の設置を要する防火対象物 |
第5種 | 第1種から第5種まで以外の政令対象物等 |