○三原市火災予防規程

令和3年3月25日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 火の使用に関する禁止場所の指定等(第2条)

第3章 建築許可等の同意等(第3条―第6条)

第4章 消防用設備等の計画及び着工の届出(第7条・第8条)

第5章 消防用設備等の基準の特例(第9条)

第6章 火災予防に係る届出及び検査等(第10条―第22条)

第7章 防火に関する意見書の交付等(第23条―第28条)

第8章 防火防災管理等(第29条―第38条)

第9章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 火の使用に関する禁止場所の指定等

(喫煙等の禁止場所の指定)

第2条 消防長は、三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号。以下「条例」という。)第32条第1項の規定による喫煙等の禁止場所の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

第3章 建築許可等の同意等

(同意書類の処理)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る同意は、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が処理するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の建築許認可等に係る申請書類(以下「同意書類」という。)を受理したときは、建築同意送達簿(様式第1号)により処理するとともに、その内容を審査し、同意審査書(様式第2号)に記入するものとする。

3 消防長は、前項の規定による審査の結果、防火上支障がないと認めるときは、同意する旨を通知するものとし、防火上支障があると認めるときは、同意しない旨を通知するものとする。

4 消防長又は署長は、前項の規定により通知をするときは、処理した同意書類を、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第35号に規定する特定行政庁、建築主事又は建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)に返付するものとする。

(計画通知への準用)

第4条 建基法第93条第4項に規定よる通知(建基法第18条第2項(建基法第87条第1項及び第87条の2において準用する場合を含む。)に係るものに限る。以下「計画通知」という。)は、前条の規定を準用する。この場合、同意する旨とあるのは支障ない旨と、同意書類とあるのは計画通知に係る書類と読み替えるものとする。

(住宅等に係る確認の通知)

第5条 建基法第93条第4項に規定する通知(計画通知を除く。)は、署長が受理するものとする。

(仮使用認定に係る書類の処理)

第6条 建基法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第24項第1号及び第2号の規定による建築物の仮使用認定に係る特定行政庁等の照会は、消防長又は署長が処理するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の照会があったときは、工事中における防火上又は避難上講ずる措置等について審査し、特定行政庁等に回答するものとする。

第4章 消防用設備等の計画及び着工の届出

(計画書の受理)

第7条 消防長又は署長は、条例第70条の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(着工届出書の受理)

第8条 法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着手の届出書は、消防長又は署長が処理するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

第5章 消防用設備等の基準の特例

(免除申請の処理)

第9条 消防長又は署長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定を適用する場合は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の基準の特例に係る消防用設備等免除申請書(様式第3号)を関係者に提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認したときは承認印を押し、1部を申請者に交付するものとする。

第6章 火災予防に係る届出及び検査等

(使用開始届出書の受理)

第10条 消防長又は署長は、条例第63条の規定による防火対象物の使用開始の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

2 前項の届出書を要する範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 新築、改築、増築及び移転して使用する場合

(2) 間仕切り変更、修繕及び模様替えをして使用する場合(消防用設備等又は特殊消防用設備等の増設及び移設の工事を行うものに限る。)

(3) 所有者、占有者の変更又は建物の用途を変更して使用する場合

(設置届出書の受理)

第11条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書は、消防長又は署長が処理するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(検査の実施)

第12条 消防長又は署長は、前2条に規定する届出書を処理したときは、当該建築物の防火に関する事項及び消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法令に定める技術上の基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の規定による検査では確認できない事項があると認める場合には、前2条の届出前に当該事項について検査しなければならない。

(検査済証の交付)

第13条 消防長又は署長は、前条の検査が第11条の設置届に係るもので、かつ、消防用設備等又は特殊消防用設備等が適法に設置されていると認めるときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第4項の規定による検査済証を交付しなければならない。

(喫煙等承認申請書の受理)

第14条 三原市火災予防規則(平成17年三原市規則第208号。以下「規則」という。)第12条の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みの承認に係る申請書は、署長が処理するものとする。

2 署長は、前項の申請書を受理したときは、消防長が別に定めるところにより審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 署長は、前項の規定による審査又は調査の結果、承認基準に適合していると認めるときは承認印を押し、1部を申請者に交付するものとし、承認基準に適合していないと認めるときは、1部にその旨を記載した通知書を添えて申請者に通知するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画届出書の受理)

第15条 消防長は、条例第62条の3第3項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(火気使用設備等設置届出書の受理)

第16条 署長は、条例第64条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書の受理)

第17条 署長は、条例第65条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(指定洞道等の届出書の受理)

第18条 消防長は、条例第66条の規定による指定洞道等の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の届出書の受理)

第19条 消防長又は署長は、条例第67条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書の受理)

第20条 法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定めるものの貯蔵又は取扱いの届出書は、署長が処理するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(現地調査)

第21条 消防長又は署長は、第15条から前条までの届出書(条例第65条第1号第4号及び第5号に係るものを除く。)を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(タンクの検査)

第22条 消防長は、条例第68条の規定によるタンク検査の申請があった場合において、同条の水張検査又は水圧検査を行った結果、条例第43条第2項第1号第44条第2項第4号及び第45条第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたときは検査済印を押し、1部に規則第22条第2項に規定するタンク検査済証を添えて申請者に交付するものとし、同基準に適合していないと認めたときは、1部にその旨を記載した通知書を添えて申請者に通知するものとする。

第7章 防火に関する意見書の交付等

(液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見書)

第23条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項に規定する意見書に係る交付の申請書は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、火災予防上支障がないと認めるときはその旨の意見書を、火災予防上支障があると認めるときはその旨の意見書を、申請者に交付するものとする。

(防炎表示者の登録に係る意見書)

第24条 省令第4条の4第3項の規定による防炎表示を付する者の登録に係る通知は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の通知を受理したときは、必要な調査を行い、火災予防上支障がないと認めるときはその旨の意見書を、火災予防上支障があると認めるときはその旨の意見書を、消防庁長官に送付するものとする。

(消防法令適合通知書の処理)

第25条 次に掲げる許可、届出、登録又は承認に係る法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で火災予防に関するものに適合している旨の通知書に係る交付の申請書は、消防長が処理するものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による許可

(5) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第2条の規定による施設又は設備の変更届出

(6) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業の許可

(7) 興行場法施行細則(平成19年三原市規則第32号)第6条の規定による施設又は設備の変更届出

(8) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は第4項の届出

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

(消防用設備等の設置状況等の確認通知)

第26条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可申請又は第27条第1項若しくは第33条第1項の届出に係る消防用設備等の設置状況等の確認通知は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の通知を受理したときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

(旅館、ホテル等の防火安全等の照会)

第27条 旅館、ホテル等の防火安全等に関し、旅行業者等からの照会は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の照会があったときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

(旅館、ホテル等の防火基準適合表示の申請)

第28条 旅館、ホテル等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示マークの交付に係る申請書は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

第8章 防火防災管理等

(防火防災管理等の届出)

第29条 次に掲げる防火防災管理等に係る届出書は、署長が処理するものとする。

(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書

(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書

(3) 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出書

(4) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書

(5) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書

(6) 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書

(7) 省令第4条1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書

(8) 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書

(9) 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(工事中の建築物に係る消防計画)

第30条 消防長又は署長は、増築、改築又は大規模な模様替えの工事中の建築物の管理について、次のいずれかに該当する場合は、権原を有する者に対し、当該工事中における消防計画を作成し、届出るよう指導しなければならない。

(1) 建基法第7条の6に基づき特定行政庁等に仮使用するための申請がされた場合

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼす場合

(3) 防火対象物の構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認める場合

2 消防長又は署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(消防訓練の事前通報)

第31条 署長は、省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する訓練の事前通報は、努めて消防訓練通報書(様式第4号)により行うよう指導するものとする。

(防火対象物の点検結果の報告)

第32条 法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による防火対象物の点検結果の報告書は、署長が処理するものとする。

2 署長は、前項の報告書を受理したときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第33条 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による防火対象物の点検に関する特例認定の申請書は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、消防長が別に定めるところにより処理するものとする。

(認定防火対象物の管理権原者変更の届出書の受理)

第34条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、特例認定を受けた防火対象物の管理権原者が変更した旨の届出書は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第35条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書は、署長が処理するものとする。

2 署長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、届出内容に不備がないと認めるときは受理印を押し、1部を届出者に返付するものとする。

(防火管理再講習の実施)

第36条 消防長は、省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)を実施するものとする。

2 再講習の科目及び時間は、省令第2条の3第3項の規定に定めるところにより、消防長が別に定める。

(再講習の受講申請)

第37条 消防長は、再講習の受講申請書を受理したときは、受付番号を記載するとともに、受付番号を申請者に通知するものとする。

2 前項の申請書の様式は、消防長が別に定める。

(修了証の交付)

第38条 消防長は、省令第2条の3第1項に規定する防火管理に関する講習を実施したときは、修了した者に対し、修了証を交付するものとする。

2 消防長は、防火管理に関する講習を修了した者の名簿を作成し、これを保存するものとする。

3 消防長は、第1項の修了証の交付を受けた者(以下「資格修了者」という。)が当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合において、当該資格修了者からその証明に係る防火管理講習修了証明申請書(様式第5号)を受理したときは、当該資格修了者が前項の名簿に記載されている者と相違ないと認めるときに限り、修了証明書(様式第6号)を交付するものとする。

第9章 雑則

(委任)

第39条 この訓令に定めるもののほか、火災予防の事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日消本訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三原市火災予防規程

令和3年3月25日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第3節 火災予防
沿革情報
令和3年3月25日 消防本部訓令第4号
令和4年2月28日 消防本部訓令第4号