○三原市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

令和3年5月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市職員(以下「職員」という。)が所有又は正当な使用権を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、普通自動車及び自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の承認)

第2条 所属長は、この訓令に定めるところにより、あらかじめ登録した自家用車の公務使用を認めることができる。

2 所属長は、この訓令に定めるところにより、必要最小限において、次に掲げる同乗を認めることができる。

(1) 他の職員を同乗させること。

(2) 他の職員の自家用車へ同乗すること。

(承認範囲)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 非常災害時等に避難所の開設等応急対応業務に従事する場合

(2) 公用車(市が所有する自動車をいう。以下同じ。)を配置されていない、又は合理的な理由により公用車を使用できない場合(身体に障害を有するために公用車を使用できない場合及び運転免許の条件に該当する公用車を配置されていない場合を含む。)

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(公務使用が認められる要件)

第4条 所属長は、次の要件の全てを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 公務に使用しようとする自家用車について、対人無制限及び対物1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていること。

(2) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金又は共済金(以下「保険金等」という。)を損害賠償に充てることについて、承諾していること。

(3) 自家用車を公務に使用しようとする職員が、過去1年以内において、運転免許の取消し及び停止の処分を受けていないこと又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。

(4) 自家用車を当該職員自らが運転すること。この場合において、職員の心身の状態及び運転経歴からみて適当と認められること。

(5) 公務に使用しようとする自家用車が十分整備されていること。

(公務使用の承認の手続)

第5条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用承認願(別記様式。以下「承認願」という。)を所属長に提出しなければならない。ただし、緊急に使用する必要が生じ、提出する時間的余裕がない場合は、口頭により申請し、後日承認願を提出することとする。

2 所属長は、前項の承認願の提出があったときは、その記載内容を確認の上、適当と認められるときは、承認するものとする。この場合において、所属長は、提出された承認願を5年間保存するとともに、その写しを職員課に提出しなければならない。

3 第2条第2項に規定する同乗をさせようとする職員は、あらかじめ所属長に口頭で承認を得なければならない。

(承認事項の変更)

第6条 前条第2項の規定による承認を受けた職員は、承認事項に変更が生じたときは、その都度承認願を所属長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、同項の承認事項の変更理由が、定期的に変更が生じる自賠責保険及び任意保険(契約内容が同一の場合に限る。)並びに車検の更新であるときには、職員は、承認願に該当する変更事項のみを記載するとともに、承認願の備考欄に変更理由及び記載事項以外の内容は既承認内容に相違ない旨を記載し、所属長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項及び前項に規定する承認事項の変更の承認について準用する。

(旅費の取扱い)

第7条 自家用車を公務に使用した場合は、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号)第6条第5項に規定する車賃に準じて、1キロメートルにつき37円の旅費を支給する。

(交通事故の防止)

第8条 所属長は、緊急を要する場合があっても道路交通法その他の法令に違反することを誘発するような職務命令を発してはならない。

2 職員は、公務に使用する自家用車をよく点検し、故障箇所の事前発見に努めるとともに、運転中は細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

(交通事故が発生した場合の取扱い)

第9条 自家用車を公務使用中に事故が発生したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故報告及び事故処理については、公用車の例に準じて処理するものとする。

(2) 損害賠償については、自賠責保険及び任意保険を利用して解決するものとする。

(3) 前号の規定によって解決できない場合は、公用車の例に準じて市が賠償する。この場合において、市は、当該自家用車に係る自賠責保険及び任意保険の保険金等の請求権を代位取得する。

(4) 前号の規定により、市が賠償した場合の職員への求償権の行使は、公用車の例に準ずる。

2 職員に対する補償については、公務災害補償制度の定めるところによる。ただし、自家用車の物損補償はしない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

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三原市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

令和3年5月26日 訓令第6号

(令和3年6月1日施行)