○三原市下水道事業経営審議会条例

令和2年10月2日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下水道事業における経営の健全化に資するため、三原市下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業の経営に関する事項について審議し、意見を答申する。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 三原市が設置する下水道施設の使用者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する審議会の委員で組織する。

3 部会に、部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最初の会議の招集)

3 第5条第1項の規定にかかわらず、審議会の最初の会議は、市長が招集する。

三原市下水道事業経営審議会条例

令和2年10月2日 条例第54号

(令和2年10月2日施行)