○三原市会計年度任用職員人事評価規程
令和2年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して行う人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において人事評価とは、会計年度任用職員が割り当てられた業務を遂行した実績並びに執務に関連して見られた会計年度任用職員の態度、能力及び適性(以下「評価項目」という。)を公正に評価又は観察をし、その結果を公式に記録することをいう。
(人事評価の適用範囲)
第3条 人事評価は、特に定める場合を除くほか、全ての会計年度任用職員に適用する。
(人事評価の種類)
第4条 人事評価の種類は、定期評価、法第22条第1項に規定する条件付採用期間の会計年度任用職員の評価(以下「条件付採用期間評価」という。)及び特別評価とする。
2 定期評価は、条件付採用期間の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員について、その任期が終了する前に実施する。
3 条件付採用期間評価は、条件付採用期間満了前に実施する。
4 特別評価は、市長が必要と認めた場合に定期評価及び条件付採用期間評価以外に特別に実施する。
(評価期間)
第5条 評価期間は、定期評価にあっては会計年度任用職員の任期の開始する日から終了する日まで、条件付採用期間評価にあっては当該期間開始の日から当該評価日の前日まで、特別評価にあってはその都度必要と認める期間とする。
(評価者)
第6条 評価者は、会計年度任用職員が所属する所属長とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。
(評価の方法)
第7条 人事評価は、別に定める人事評価表(以下「評価表」という。)に記録して行う。
(評価者の責務)
第8条 評価者は、被評価者の業務遂行、執務に関連して見られた態度及び能力並びに適性について、公正な評価を行って評価表に記録しなければならない。
(人事評価の結果の効力)
第9条 人事評価の結果は、当該評価期間中の会計年度任用職員の勤務成績を示すものとする。
(条件付採用期間評価)
第10条 条件付採用期間評価において、会計年度任用職員の業務遂行に支障がない場合は、その間その業務を良好な成績で遂行したと評価したものとみなし、評価表の記入を省略する。
(苦情及び意見の受付窓口)
第11条 人事評価の適正を期するため苦情及び意見の受付窓口(以下「受付窓口」という。)を置く。
2 受付窓口は、任命権者ごとの人事担当課とする。
3 受付窓口の課長は、評価表を審査し、適当と認めたときはこれを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、職員課へ報告し、評価者にこれを是正させ、又は再評価させることができる。
(評価表の保管等)
第12条 評価表は、評価の日から5年間(条件付採用期間の会計年度任用職員にあっては、2年間)保管するものとする。
2 評価表は、本人及び苦情処理等の人事上特に必要な場合以外には公開しない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の方法その他評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。