○三原市監査委員監査基準

令和2年3月31日

監査委員訓令第1号

三原市監査委員監査規程(平成17年三原市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 一般基準(第1条―第7条)

第2節 実施基準(第8条―第15条)

第3節 報告基準(第16条―第18条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第19条―第23条)

第2節 監査等の事前手続(第24条・第25条)

第3節 監査等の実施手続(第26条―第28条)

第3章 監査等の結果(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

第1節 一般基準

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「財政健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施並びに報告の徴取に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて職務を遂行し、もって市の行政の適法性、経済性、効率性、有効性の保障を期するものとする。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資するものとする。

(倫理規範)

第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(監査委員の責務)

第5条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、正当な注意を払いつつ、常に公正不偏の態度を保持して、その職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、議会又は市長にあらかじめ意見を聴かれたり、協議を求められた場合、信義誠実な態度で応じなければならない。

(専門性)

第6条 監査委員は、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。

2 監査委員は、その事務を補助する職員(次条において「事務補助職員」という。)に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。

(質の管理)

第7条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するため、事務補助職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、別に定めるところにより保存するものとする。

第2節 実施基準

(実施の基本方針)

第8条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。

(監査計画)

第9条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。この場合において、監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(リスクの識別と対応)

第10条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第11条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等の調整)

第12条 監査計画の策定及び実施に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

(監査等の実施手続の適用基準)

第13条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。この場合において、試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする。

(合理的基礎確保の基準)

第14条 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

(監査専門委員との連携)

第15条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員との連携を図るものとする。

第3節 報告基準

(報告及び意見の提出)

第16条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度を持って報告及び意見(以下「報告等」という。)を決定し、法令の規定により速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。

(報告等の作成)

第17条 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。

2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないよう留意しなければならない。

3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。

(報告等の提出以前の周知の禁止)

第18条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、市長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第19条 監査の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。) 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの。

 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。) 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。このほか、必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの。

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。) 必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的で、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの。

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。) 財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査をいう。) 指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。) 請求に係る事務の執行について実施するもの。

(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。) 請求に係る事務について実施するもの。

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査をいう。) 議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの。

(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。) 要求に係る事務の執行について実施するもの。

(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。) 請求の内容について実施するもの。

(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査をいう。) 要求に係る事実の有無等について実施するもの。

(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査をいう。) 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの。

(検査)

第20条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。) 会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(審査)

第21条 審査の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査をいう。) 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。) 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(3) 健全化判断比率審査(財政健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。) 地方公共団体の財政の状態を判断する指標である健全化判断比率について、適正に算定されているかどうかを主眼として審査するもの。

(4) 資金不足比率審査(財政健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。) 地方公営企業の経営状態を判断する指標である資金不足比率について、適正に算定されているかどうかを主眼として審査するもの。

(報告の徴取)

第22条 監査委員は、法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めるものとする。

(その他の行為)

第23条 第19条から前条までに定めるもののほか、法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

第2節 監査等の事前手続

(事前通知)

第24条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第25条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

第3節 監査等の実施手続

(監査等の実施手続の選択適用)

第26条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、次に掲げるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じてその他の監査等の実施手続を選択適用して実施する。

(1) 通常実施すべき監査等の実施手続

 照合 関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実施棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求める。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。

(2) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。

(監査等の実施手続の適用方法)

第27条 第19条第1号から第5号まで及び第12号第20条並びに第21条に掲げる監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については範囲を拡大して手続を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。

(監査等の講評)

第28条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取する。

第3章 監査等の結果

(報告の提出等)

第29条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出等をしなければならない。

(1) 第19条第1号から第5号まで及び第20条については、議会及び市長等

(2) 第19条第6号については、議会、市長等及び請求人の代表者

(3) 第19条第7号から第9号までについては、要求のあった議会又は市長

(4) 第19条第10号については、請求人

(5) 第19条第11号については、市長又は企業管理者

(6) 第19条第12号については、関係地方公共団体の長

(意見の提出)

第30条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を市長に提出しなければならない。

2 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査を終了したときは、審査意見を市長に提出しなければならない。

3 職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

4 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

(報告等の決定)

第31条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第19条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第11号に定める監査の結果

(2) 第21条に定める審査の意見

(3) 第19条第1号から第4号までに定める監査の結果に関する報告に添える意見

(4) 第19条第1号から第4号までに定める監査の結果に関する報告に係る勧告

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。

(公表)

第32条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。

(1) 第19条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第12号に定める監査の結果に関する報告の内容

(2) 第19条第1号から第4号までに定める監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 第19条第1号から第4号までに定める監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

(報告書等の記載事項)

第33条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 本基準に準拠している旨

(5) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした局部課又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては、団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては、採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

 外部の専門家に監査の基礎となる事項の積算等を委託した場合、委託した旨及びその結果

(6) 監査等の実施内容

(7) 監査等の結果

2 前項第7号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じ、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合には、その旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 第19条第1号から第3号までに定める監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(2) 第19条第4号に定める監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること

(3) 第20条に定める検査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること

(4) 第21条第1号に定める審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること

(5) 第21条第2号に定める審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること

(6) 第21条第3号及び第4号に定める審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること

3 前項の規定は、同項各号に定める事項が認められない場合について準用する。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

(監査等の結果報告後の処置)

第34条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した勧告については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるよう努めるものとする。

2 第19条第1号から第4号まで、第9号及び第12号に係る議会又は市長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第19条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

4 公表の方法については、第32条第2項の規定を準用する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三原市監査委員監査基準

令和2年3月31日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
令和2年3月31日 監査委員訓令第1号