○三原市下水道事業会計規則

令和2年3月31日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第50条)

第2節 取得(第51条―第59条)

第3節 管理及び処分(第60条―第63条)

第4節 減価償却(第64条・第65条)

第5節 固定資産の評価(第66条)

第6章 引当金(第67条・第68条)

第7章 リース取引に係る会計処理(第69条―第71条)

第8章 報告セグメント(第72条)

第9章 予算(第73条―第79条)

第10章 決算(第80条―第83条)

第11章 契約(第84条)

第12章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する三原市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道整備課長をもって充て、出納その他の会計事務を行う。

3 現金取扱員は、現金の出納に関する事務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは、当該限度額を超えて取り扱わせることができる。

5 企業出納員及び現金取扱員は、その職務の執行に当たっては、その身分を証する証票を携帯しなければならない。

6 前項の身分を証する証票は、企業出納員にあっては様式第1号の、現金取扱員にあっては様式第2号のとおりとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(領収印)

第4条 現金取扱員が現金を収納する場合は、次に掲げる印を押印した領収書を発行しなければならない。ただし、金銭登録機を使用して現金を収納するときは、この限りでない。

(1) 三原市公印規則(平成17年三原市規則第17号)に定める三原市下水道事業企業出納員之印

(2) 現金を収納する現金取扱員の認印

(出納取扱金融機関等)

第5条 市長は、法第27条ただし書の規定により、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三原市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三原市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金を収納する取引について発行する。

3 支払伝票は、現金を支払う取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 工事台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の規定にかかわらず、下水道事業の会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して行うときは当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他電子計算機による情報処理の用に供される記録をいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

3 企業出納員は、前2項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿及び電磁的記録(次項において「帳簿等」という。)を備えることができる。

4 前3項の規定により備える帳簿等は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りであることを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、下水道事業に係る収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入金の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該決裁に係る伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入を通知する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったとき、又は納付された証券について出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から支払が拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(次条第5項第22条第1項及び第6項において「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに当該納付をした者に対して、領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日(やむを得ない事情がある場合にあっては、その日の翌開庁日)のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から現金の引継ぎを受け、又は自ら現金を収納したときは、その日(やむを得ない事情がある場合にあっては、その日の翌営業日)のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業に係る公金を収納したときは、その金額、納付した者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて、市長の定める日までに、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書、収支日計表及び収納日計表を、振り替えられ、又は当該収納した日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、総勘定元帳に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添えて市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、総勘定元帳のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条及び第40条の規定は、前項前段の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項の規定による通知(第4項において準用する第2項後段の規定による通知を含む。)を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、総勘定元帳に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例の規定若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、収入の滞納金を不納欠損するときは、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により市長に報告しなければならない。この場合において、企業出納員は、振替伝票を作成し、総勘定元帳に記帳するものとする。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他の支払に関する証拠書類(次項において「支払証拠書類」という。)に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、支払証拠書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、請求書を省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払しなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬及び借上げに要する経費

(2) 歳入還付金

(3) 受講料、資料代その他これに類する経費

(4) 道路の通行又は利用について徴収される料金

(概算払の範囲)

第27条 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 賠償に要する経費

(3) 受講料、資料代その他これに類する経費

(前金払の範囲)

第28条 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、保険料とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第29条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、総勘定元帳に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類(以下この項において「精算書等」という。)に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、精算書等を添えて市長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第30条 政令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 受益者負担金に係る一括納付報奨金

(2) 事業分担金に係る一括納付報奨金

2 前項の繰替払に係る収入金は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める収入金とする。

(1) 受益者負担金に係る一括納付報奨金 受益者負担金

(2) 事業分担金に係る一括納付報奨金 事業分担金

3 企業出納員は、政令第21条の8の規定により収入金を繰り替えて使用したときは、関係書類に「繰替払」と記載するとともに、当該繰り替えて使用した金額に相当する金額を支出予算から支出し、当該収入金に補填しなければならない。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、政令第21条の9第1項の規定により隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、当該出納取扱金融機関から隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により企業出納員に申し出なければならない。

2 前項の場合において、本市の入札参加有資格業者名簿に登録されている者が、債権者登録申請書を会計管理者に提出したときは、企業出納員に前項の文書が提出されたものとみなす。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により、当該振替を行った日の翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第35条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、受取人の申出があった場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

4 小切手の振出年月日の記載、小切手への押印及び小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

5 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

6 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、当該支払を行った日の翌営業日までに、支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載した上で、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第39条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、毎月末における支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、振り出した小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第42条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに出納取扱金融機関から当該交付した資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 企業出納員は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)がある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(三原市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(三原市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第51条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のもの 公正な評価額

(購入)

第52条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、土地及び建物以外の財産にあっては数量その他財産を特定するに足りる事項)

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第53条 企業出納員は、固定資産を交換しようとするときは、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、土地及び建物以外の財産にあっては数量その他財産を特定するに足りる事項)

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)

(4) 交換しようとする事由

(5) 交換差金の金額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、土地及び建物以外の財産にあっては数量その他財産を特定するに足りる事項)

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)

(4) 譲り受けようとする事由

(5) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第56条 企業出納員は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第57条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第58条 企業出納員は、建設改良工事が完了したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第59条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項に規定する建設改良工事が完了したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第60条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第61条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(3) 売却、撤去又は廃棄に係る予定価格

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 企業出納員は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについて、市長の決裁を受けて、その用途を廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第63条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、若しくは廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の日の属する事業年度の翌事業年度から行う。

(減価償却の特例)

第65条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第66条 省令第8条第3項第2号の規定による減損に係る会計処理に関する事項について必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 引当金

(引当金の計上)

第67条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他の引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業に属する全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第69条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。次条第1項において同じ。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、省令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、省令第42条第1号の注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第70条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。次項において同じ。)については、省令第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、省令第42条の重要性に乏しい事項として、同条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料の総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第71条 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、省令第42条の重要性に乏しい事項として、同条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前の予告をもって解約することができ、予告をした解約の日以降のリース料についての支払を要しないこととされているリース契約における当該予告をした日から当該解約の日までの期間に係るもの

(5) リース料の総額が300万円以下のもの

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第72条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 漁業集落排水事業

(5) 小型浄化槽事業

第9章 予算

(予算原案等作成の総括)

第73条 予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料(次条及び第75条において「予算原案等」という。)の作成に係る総括事務は、都市部長がこれを行うものとする。

(予算原案等の作成)

第74条 下水道整備課長は、都市部長の命を受けて、予算原案等を作成するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算原案等の市長への提出)

第75条 都市部長は、前条の規定により作成された予算原案等を市長に提出するものとする。

(予算の執行)

第76条 下水道整備課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道整備課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 下水道整備課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 下水道整備課長は、法第24条第3項前段の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道整備課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第79条 下水道整備課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第80条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第81条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第82条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(契約)

第84条 下水道事業の業務に係る売買、賃借、請負その他の契約については、三原市契約規則(平成17年三原市規則第63号)の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第85条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第86条 伝票、帳簿その他この規則の施行に関し作成する必要がある書類の様式は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

勘定科目

1 損益勘定

収益勘定

備考

下水道事業収益





営業収益


下水道使用料


使用料

雨水処理負担金



雨水処理負担金

受託工事収益



受託工事収益

その他営業収益



手数料

材料売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金



一般会計負担金

他会計補助金



一般会計補助金

長期前受金戻入



国庫補助金

分担金

他会計負担金

受贈財産評価額

保険差益

その他資本剰余金

資本費繰入収益


消費税及び地方消費税還付金

雑収益


不用品売却収益

県費補助金

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益


退職給付引当金戻入額

賞与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他特別利益

費用勘定

備考

下水道事業費用





営業費用


管渠費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

ポンプ場費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

排水設備費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

流域下水道管理費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

小型浄化槽費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

受託事業費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

業務費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

退職給付費

報酬

旅費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

報償費

委託料

使用料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

工事負担金

工事請負費

公課費

交付金

負担金(管理費)

負担金(資本費元本分)

負担金(資本費利息分)

会費負担金

積立金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

交際費

貸倒引当金繰入額

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱料

消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損

臨時損失

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

2 資産勘定

備考

固定資産





有形固定資産


土地


事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額

処理場用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額

処理場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

処理場用機械設備減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定


管渠建設事業費

ポンプ場建設事業費

処理場建設事業費

小型浄化槽建設事業費

流域下水道整備費

受益者負担金・分担金徴収業務費

無形固定資産




借地権

地上権

特許権

ソフトウェア

施設利用権

電話加入権

リース資産

その他無形固定資産

投資



投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

流動資産




現金及び預金


現金

預金


当座預金

普通預金

定期預金

大口定期預金

外貨定期預金

譲渡性預金

未収金




営業未収金


未収下水道使用料

その他営業未収金

過年度営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

過年度営業外未収金

その他未収金



その他未収金

過年度その他未収金

有価証券




有価証券

短期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

前払費用



未経過保険料

その他前払費用

前払金



前払消費税及び前払地方消費税

工事前払金

その他前払金

未収収益


その他流動資産


仮払金

保管有価証券

仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産

貸倒引当金


3 負債勘定

備考

固定負債





企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための短期借入金

その他の短期借入金

リース債務


引当金


退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債


一時借入金

企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための短期借入金

その他の短期借入金

リース債務



リース債務

未払金



営業未払金


営業未払金

過年度営業未払金

営業外未払金



未払消費税及び未払地方消費税

その他営業外未払金

過年度営業外未払金

その他未払金



その他未払金

過年度その他未払金

未払費用




未払利息

その他未払費用

前受金



営業前受金


前受下水道使用料

前受受託工事収益

その他前受営業収益

営業外前受金


その他前受金

前受収益


引当金


退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

その他引当金

その他流動負債



預り金


預り保証金

預り有価証券

差押え預り金

その他預り金

仮受金


仮受消費税及び地方消費税

その他雑流動負債

繰延収益



長期前受金


再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

受益者負担金

受益者分担金

建設分担金

企業債

その他資本剰余金

長期前受金収益化累計額



再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

受益者負担金

受益者分担金

建設分担金

企業債

寄附金

その他資本剰余金

4 資本勘定

備考

資本金





資本金


出資金


負担区分に基づく出資金


負担区分に基づかない出資金


自己資本金


固有資本金

繰入資本金

組入資本金

借入資本金



企業債

他会計借入金

剰余金



資本剰余金


再評価積立金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

受益者負担金

受益者分担金

建設分担金

企業債

寄附金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金

当年度未処理欠損金

繰越利益剰余金年度末残高

繰越欠損金年度末残高

当年度純利益

当年度純損失

備考 本表中、勘定科目の目及び節の変更は、毎事業年度の予算実施計画及び予算内訳書の定めるところによる。

画像

画像

三原市下水道事業会計規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号
令和5年7月7日 規則第29号